2016/09/29
個人住民税とは、県が個人に対して課税する「個人県民税」と市町村が個人に対して課税する「個人市(町・村)民税」を総称したものです。個人住民税は、地域社会の費用を住民の方々に広く負担していただくという性格を有しており、県・市町村を支える重要な税目となっています。
2016/09/29
個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から、個人住民税を引き去り、その従業員に課税をした市町村へ納入していただく制度です。
2016/09/29
地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の皆さんの法的義務として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
法令改正があったわけではなく、これまでも該当する事業主には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
そのため、本県では、納税者の利便性の向上・公平性の確保、法令遵守の観点から、県と県内全市町村が連携し、全県をあげて特別徴収を推進することとし、平成30年度から県内のすべての市町村が一斉に特別徴収の適正実施に取り組むこととしました。
これまでは市町村間で多少のばらつきがありましたが、今後は法令に基づき、県内すべての市町村が特別徴収の完全実施を目指して取り組みますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、全国の市町村においても、同様の観点から、特別徴収の徹底の取組が行われています。
2016/09/29
地方税法では、所得税を源泉徴収する義務のある事業主は、事業所の規模にかかわらず、事業主の皆さんの法的義務として、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされており、する・しないを選択できるものではありません。
法令改正があったわけではなく、これまでも該当する事業主には特別徴収をする義務があったのですが、それが徹底されていませんでした。
そのため、本県では、納税者の利便性の向上・公平性の確保、法令遵守の観点から、県と県内全市町村が連携し、全県をあげて特別徴収を推進することとし、平成30年度から県内のすべての市町村が一斉に特別徴収の適正実施に取り組むこととしました。
これまでは市町村間で多少のばらつきがありましたが、今後は法令に基づき、県内すべての市町村が特別徴収の完全実施を目指して取り組みますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、全国の市町村においても、同様の観点から、特別徴収の徹底の取組が行われています。
2016/09/29
給与の支払いをする際に、所得税を源泉徴収して国に納入する義務がある事業主は、原則、個人住民税についても特別徴収を行っていただく義務があります。鳥取県では、県内の市町村で一斉に平成30年度に特別徴収義務者の指定を実施します。
ただし、例外的に、次の場合に限って、申出により従業員の個人住民税を普通徴収にすることができます。
1 給与支払者(事業主)
- A 総従業員数が2人以下(事業所全体の従業員の人数から、「2の給与所得者(従業員)」の要件に該当する全ての人数を差し引いた人数)
2 給与所得者(従業員)
- B 他の事業所で特別徴収されている
- C 毎月の給与が少なく、税額を引ききれない
- D 給与の支給が毎月ではない(不定期受給)
- E 専従者給与が支給されている(個人事業主のみ対象)
- F 退職者又は退職予定者(5月末日まで)
2016/09/29
特別徴収は納税義務者である従業員にとっては大変便利な制度です。普通徴収の納期が原則年4回(6月、8月、10月、1月)であるのに対し、特別徴収は年12回(6月~5月)の納期なので、従業員(納税義務者)の1回あたりの納税額が少なくなり負担感が緩和されます。
また、従業員が納税するために金融機関や市町村の窓口へ出向く手間が省け、納め忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。
2016/09/29
個人住民税の特別徴収は、所得税のように、税額の計算や年末調整を行う必要はありませんので、源泉徴収に比べると手間は少ないです。税額の計算は給与支払報告書に基づいて市町村で行い、従業員ごとの住民税額を各市町村からあらかじめ通知しますので、その税額を毎月の給与から引き去り、翌月の10日までに各市町村に納めていただくだけで済みます。
また、従業員が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることで、年12回の納期を年2回とする制度があります(納期の特例)
2016/09/29
特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられていますので、事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
また、特別徴収を行うことで事務負担を生じると思いますが、多くの事業主は不景気であっても法令を遵守されて特別徴収を行っています。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
2016/09/29
特別徴収義務は法令に基づいて事業主に課せられていますので、事務の増加や経理担当者がいないといった理由で特別徴収を行わないことは、法令上認められません。
また、特別徴収を行うことで事務負担を生じると思いますが、多くの事業主は不景気であっても法令を遵守されて特別徴収を行っています。地方税法の趣旨に沿った適切な徴収義務を果たしていただくためにご理解とご協力をお願いします。
2016/09/29
地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は、税金を滞納していることとなり、地方税法第331条に基づく滞納処分を受ける場合があります。
また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者は10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされています。
なお、事業主が特別徴収の個人住民税を納入しない場合は、従業員が納税証明書を取得できないなどの不利益を被ることがあります。
2016/09/29
事業主が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業資金ではありませんので、このような場合にも必ず市町村に納入してください。なお、不正に事業資金等に使用し、納入しない場合は、脱税の罪(10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処され、又は懲役及び罰金を併科されることがあります。)に問われることもありますので、ご注意ください。
2016/09/29
市町村は、法令の定めに従い原則として特別徴収義務者に指定しなければなりません。他の市町村で指定されていない場合は、該当する市町村へお問い合わせください。