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家電リサイクル法とは
家庭や事業所から排出される使用済み家電製品をリサイクルして、廃棄物の適正な処理と資源の有効な利用を進めるための法律です。
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対象となる製品
(赤字は、平成21年4月1日から新たに対象となった製品です。)
主に一般家庭で使用されている次の5品目が対象となります。
○エアコン(室外機を含む。)
○ブラウン管式テレビ・液晶テレビ・プラズマテレビ
(携帯式テレビやカーテレビは対象外です。)
○電気冷蔵庫、電気冷凍庫
○洗濯機
○衣類乾燥機
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消費者・販売店・製造業者(メーカー)等の役割
(1)消費者の役割
○小売業者(又は製造業者)への適正な引渡し
○収集運搬料金、リサイクル料金の負担
(2)販売店の役割
○消費者からの引取り
○製造業者等への引渡し
(3)製造業者等の役割
○販売店からの引取り
○リサイクル
家電リサイクル法に関する家電の引取等については、お住まいの市町村廃棄物行政担当課にお尋ねください。