1 被爆者一般疾病医療機関とは
被爆者一般疾病医療機関とは、申請に基づいて県が指定した医療機関をいいます。
一般疾病医療機関は被爆者に代わって一般疾病医療費、老人一部負担金を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会を通じて国に請求することができます。
この指定を受けず、レセプトで請求することはできません。事前に指定を受ける必要がありますので御注意下さい。
指定対象機関は、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション及び老人保健施設です。
なお、指定を受けるにあたっては、保険医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。
2 被爆者一般疾病医療機関の指定
【手続き方法】 次の書類を被爆者援護に関するお問い合わせ先へ提出
【提出書類】被爆者一般疾病医療機関指定申請書
中国四国厚生局発行の指定通知書
3 指定医療機関の変更・辞退
【手続き方法】 次の書類を被爆者援護に関するお問い合わせ先へ提出
(1)名称・開設者氏名、法人等の代表者が変わったとき、病院が診療所に、診療所が病院に変わったときなど
開設者の居住地変更のみの場合は届出不要。
【提出書類】被爆者一般疾病医療機関変更届
(2)指定を辞退するとき ※30日以上の予告期間が必要。
【提出書類】被爆者一般疾病医療機関辞退届
(3) 開設者が変わったとき、経営主体が個人から法人、法人から個人へ変わったとき、医療機関の所在地を変更(移転)したとき
この場合、前の指定を辞退して、新たに指定を受けることが必要。
【提出書類】被爆者一般疾病医療機関辞退届
被爆者一般疾病医療機関指定申請書
中国四国厚生局発行の指定通知書
各種様式