農業振興地域整備計画の策定支援について
市町村が策定する「農業振興地域整備計画」に関する業務を行っています。
この計画で定められた農用地区域内の農地を転用する場合、その区域から
除外する手続を行った後に、転用の許可を受ける必要があります。
次の5つの要件をすべて満たす場合に除外を行うことができます。
1.農用地等以外の用途にすることが必要かつ適当であること。
農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
2.農用地区域内における農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な
利用に支障を及ぼさないこと。
3.農用地区域内において、農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障
を及ぼさないこと。
4.農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼさないこと。
5.土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から8年以上を経過した
土地であること。
無断・違反開発について
農用地区域内の農用地に、無断で開発行為(土地の形質変更、工作物の新・改築等)を行った場合は、その開発行為の中止や原状回復等を命じることがあります。
また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金という罰則の適用もあります。
問い合わせ先
農地転用をお考えの方は、その農地が農用地区域内か否かを、市町農業振興担当へお問い合わせください。
各市町村の連絡先
鳥取市農林水産部農政企画課
電話:
0857-30-83020857-20-3232、ファクシミリ:0857-20-3947
岩美町農林水産課
電話:
0857-73-15620857-73-1562、ファクシミリ:0857-73-1590
若桜町経済産業課
電話:
0858-82-2236、ファクシミリ:0858-82-0134
智頭町山村再生課
電話:
0858-75-31170858-75-3117、ファクシミリ:0858-75-4124
八頭町産業観光課
電話:
0858-76-02080858-76-0208、ファクシミリ:0858-76-0217