- 本県では、廃棄物処理施設を設置するときは、事業者に対して住民への事前説明を廃棄物処理施設設置手続条例(※)で義務づけているところです。
- しかし、これまでは、小型焼却施設は条例の対象外となっており、事業者・住民間の紛争に発展する事例が県内で起きました。
- そこで、県では、このような紛争を防ぐために、小型焼却施設についても、事前説明を義務づけるよう条例の一部改正案を平成21年度9月議会へ提案し、可決されました。
※ 正式名称:鳥取県廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例
ポイント
- 特定小型焼却施設の設置前(ダイオキシン法の届出の前)に、住民への説明を義務づけます。
- 特定小型焼却施設の設置後に、処理状況の報告等を義務づけます。
- 処理する廃棄物の種類を変更(軽微な変更を除く)するときは、住民への事前説明を義務づけます。
対象となる小型焼却施設(特定小型焼却施設)
廃棄物焼却炉(廃棄物処理施設又は事業者が廃棄物を排出した事業所内で自ら処理するために設置する施設を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの。
- 火床面積(廃棄物を焼却するところの面積)が0.5平方メートル以上のもの
- 焼却能力が一時間当たり50kg以上のもの
改正日
平成22年1月1日
条例改正の概要(パンフレット)
パンフレット「焼却施設を設置されている方へ」(PDF31kb)
条例の詳細
条例のページ