建設工事を請け負って営業しようとする場合には、建設業法の規定による許可を受けなくてはなりません。
なお、次の軽微な工事については、許可は不要です。
- 建築一式工事では、1,500万円未満の工事又は述べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事
- その他の工事では500万円未満の工事
この許可は、請負営業しようとする建設工事の種類に応じて、29種ごとに受ける必要があります。
許可申請にあたっては、事実をありのままに状況を記載してください。不正な手段で許可を受けたり、必要な許可を受けずに営業すると、許可の取消処分、罰則の対象となります。
建設業許可の有効期間後も引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する日の30日前までに許可の更新手続きが必要です。更新の際には、更新申請手続きをする前までに決算変更届(決算期を経過したとき提出する書類)を必ず提出してください。
許可満了日後の更新手続きはできません。その際は新規での申請が必要となりますので、ご注意ください。
建設業許可申請時(変更届も含む)に提出された申請書および添付書類は、建設業法第13条の規定により閲覧所において公衆の閲覧に供することになっています。
提出された書類の内容については閲覧所において公開されることを御承知ください。
[建設業申請等に係る閲覧所]
鳥取県県土整備部閲覧室(鳥取県庁本庁舎5階)
所在地:鳥取県鳥取市東町1丁目220番地