(趣旨)第1条
この要綱は、本県の総合事務所において、管理栄養士の養成に係る実習生を受け入れる場合の取扱いについて定めるものである。
(定義)第2条
この要綱で「実習生」とは、管理栄養士を養成する大学等に在籍する原則として本県出身の学生で、単位取得のために一定期間本県の総合事務所で公衆栄養学の実習を受講するもののことをいう。
(手続)第3条
在籍する学生が本県において実習生となることを希望する大学等の長(以下「申込者」という。)は、実習を希望する年度の前年度の1月30日までに実習を希望する学生の氏名、学年、本県における帰省先、実習希望期間及び総合事務所での実習を希望する理由を記載した実習申込書(任意様式)を健康政策課長に提出するものとする。
2 総合事務所長は、実習を受け入れる年度の前年度の1月10日までに実習可能数を健康政策課長に報告するものとする。
3 総合事務所長は、健康政策課長が作成する実習機関(案)を参考に受入可否を決定し、健康政策課長に報告するものとする。
4 健康政策課長は、総合事務所長の決定をとりまとめ、1月末日までに申込者に実習受入承諾書(別紙様式)又は実習生を受け入れることができない旨を通知する。
5 特別な事情のために前項による決定を変更する必要が生じた総合事務所長は、速やかに健康政策課長に報告するものとする。なお、人事異動に伴う変更は内示の2日後までに報告するものとする。
6 前項による報告を受けた健康政策課長は、総合事務所及び申込者と調整の上、総合事務所長の決定をとりまとめ申込者に通知する。
7 実習時期、実習内容その他の受入れに必要な事項については、総合事務所と申込者との間で調整の上、決定する。
(実習生の義務)第4条
実習生は、総合事務所の諸規則を遵守し、かつ、総合事務所の実習指導者の指示に基づき実習しなければならない。
2 実習生は、個人が特定できる資料の閲覧等個人情報の取扱いには十分注意しなければならない。
(受講禁止等)第5条
総合事務所長は、実習生が前条の規定に違反し、又は実習生としてふさわしくない行為があったときは、当該実習生の受講を禁じ、又は単位を認定しないことができる。
2 総合事務所長は、前項の規定により受講を禁じ、又は単位を認定しないときは、これを申込者に通知する。
(その他)第6条
この要綱に定めるもののほか、実習生の受入れに関して必要な事項は、健康政策課長及び総合事務所長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年1月18日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に提出された実習に関する申込書については、第3条第1項の実習申込書として取り扱うものとする。
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月18日から施行する。
2 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
3 この要綱は、平成30年11月29日から施行する。
要綱(PDF:62KB)