防災・危機管理情報


広域連合についてのQ&A

Q1

 広域連合が処理する事務としては、どのようなものが考えられますか?

A1

  従来の一部事務組合で行っていた事務のほか、
  1. スケールメリットの享受できるもの
  2. 一定・均質なサービスを提供できるもの
  3. 市町村の境界を越えてできるもの
  4. 単独市町村では実施困難な高度の専門技術、知識が求められるもの

の観点から以下のような事務が考えられます。

  • 乳幼児検診事務
  乳児、1歳6カ月検診及び3歳児検診の広域的実施
  • 広域保育事務  

  現住所以外の市町村の保育所への入所

  • 介護保険認定事務  

  被保険者の要介護及び要支援認定の審査・判定に関する事務

  • 企業誘致事務  

  広域的な範囲での企業誘致

  • 施設の広域利用受付事務

  スポーツ施設等圏域内施設の利用受付

  • 一般廃棄物処理業の許可事務 

  一般廃棄物の収集、運搬、処分を行う業者への許可

  • 広域窓口事務  

  圏域内市町村相互の住民票・印鑑証明等の発行

   

Q2 

広域連合を設置するための手続きは?

A2  

広域連合を設置するまでの手続きは次のようになっています。


構成団体の長が広域連合設置の議案を構成団体の議会に提出
(当該広域連合の規約案を添付)

構成団体の議会の議決

都道府県知事(総務大臣)に対して設置許可申請

設置許可 - 広域連合長、議員の選挙

広域計画の作成
広域連合の議会の議決

広域計画の構成団体への送付
広域計画の公表
広域計画の都道府県知事(総務大臣)への提出
   

Q3 

広域計画とはどのようなものですか?

A3  

広域計画は、広域連合の骨格をなすものであり、広域連合の事務処理範囲を拘束するとともに、構成団体の事務処理を拘束する側面を有しています。
 したがって、広域計画に基づき、広域連合が事務処理をすることは当然ですが、構成団体についても、広域計画に基づいて事務処理をする必要があります。
 また、広域連合には、広域計画の実効性を担保するため、構成団体に対し必要な措置を講ずることを勧告できる権限が付与されています。

 

 


Q4 

全国での広域連合の設置状況は?

A4  

平成20年4月現在の広域連合の設置数は、47都道府県で111団体です。
 なお、全国の広域連合の概要については、総務省のホームページ

より御覧いただけます。


広域連合制度とは?

  1. 市町村が行う事務の中には、消防やごみ処理のように一つの市町村が単独で行うより、他の団体と共同して行った方が効率的な事務があり、このような場合に設けられるのが市町村の「組合」です。
  2. 広域行政管理組合などの「一部事務組合」は代表的なものですが、「広域連合」もこの「組合」の一形態です。
  3. 「広域連合」は、広域化・多様化する行政需要に適切かつ効率的に対応するために設けられた制度で、

    国・県が行っていた事務を直接代わって行うことができる

    1. 広域にわたる総合的な計画を立て、実施に向けて関係市町村に勧告できる
    2. 広域連合に住民が直接請求できる
    3. 広域連合長、広域連合の議会議員が住民の選挙で選出できる
    など、一部事務組合よりも、より市町村に近い性格となっています。

鳥取県内の広域連合の概要

○鳥取県内の広域連合の概要
 鳥取県では、現在、「鳥取中部ふるさと広域連合」「南部箕蚊屋広域連合」「鳥取県後期高齢者医療広域連合」の3つの広域連合が設立されております。その概要は次のとおりです。

○鳥取中部ふるさと広域連合の概要
1 広域連合の設立等
 (1) 設立年月日  平成10年4月1日(中部広域行政管理組合は平成10年3月31日解散)
 (2) 構成団体  倉吉市及び三朝町、湯梨浜町、琴浦町及び北栄町
 (3) 広域連合長  構成団体市町村長による互選(現在、倉吉市長)
 (4) 広域連合議員  構成団体市町村議員の中から構成団体市町村議会で選挙
2 広域連合の業務
 (1) 中部広域行政管理組合から引き継いだ業務
   ア  ふるさと市町村圏計画の策定及びこれに基づく事業の実施に必要な連絡調整
   イ  ごみ処理施設及びし尿処理施設の設置及び管理
   ウ  火葬場施設の設置及び管理
   エ  消防(消防団事務を除く。)及び救急事務
   オ  交通災害共済事業
 (2) 鳥取中部ふるさと広域連合で新たに取り組む業務
  1.市町村業務で新たに広域連合として取り組むもの
   ア  固定資産評価審査事務
   イ  滞納整理事務
   ウ  休日急患診療所の設置及び管理並びに病院群輪番制病院の運営
   エ  介護保険の要介護認定及び要支援認定のうち審査及び判定
  2.県からの権限移譲により新たに広域連合として取り組むもの
   ア  火薬類の消費等に係る許可事務
   イ  液化石油ガス設備工事の届出の受理に係る事務

○南部箕蚊屋広域連合の概要
1 広域連合の設立等
 (1) 設立年月日  平成11年7月19日
 (2) 構成団体  日吉津村、南部町及び伯耆町
 (3) 広域連合長  構成団体町村長による互選(現在、南部町長)
 (4) 広域連合議員  構成団体町村議員の中から構成団体町村議会で選挙
2 広域連合の業務
 (1) 介護保険に係る事務(要介護認定及び要支援認定のうち、審査及び判定は除く。)
 (2) 老人保健福祉計画の広域化のための調査研究
 (3) 県から権限移譲を受けた指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する事務

○鳥取県後期高齢者医療広域連合の概要
1 広域連合の設立等
 (1) 設立年月日  平成19年2月1日
 (2) 構成団体  鳥取県内のすべての市町村
 (3) 広域連合長  構成団体市町村長による互選(現在、鳥取市長)
 (4) 広域連合議員  構成団体市町村議員の中から構成団体市町村議会で選挙
2 広域連合の業務
 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる事務を処理する。
 (1) 被保険者の資格の管理に関する事務
 (2) 医療給付に関する事務
 (3) 保険料の賦課に関する事務
  (4) 保健事業に関する事務
 (5) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務
  ※申請(届出)の受付、証明書の引渡し等の事務については、構成団体において行う。


広域連合・一部事務組合一覧
  

最後に本ページの担当課    鳥取県 地域社会振興部 市町村課
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    電話  0857-26-70560857-26-7056    
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