広域連合が処理する事務としては、どのようなものが考えられますか?
A1
従来の一部事務組合で行っていた事務のほか、
- スケールメリットの享受できるもの
- 一定・均質なサービスを提供できるもの
- 市町村の境界を越えてできるもの
- 単独市町村では実施困難な高度の専門技術、知識が求められるもの
被保険者の要介護及び要支援認定の審査・判定に関する事務
A2
広域連合を設置するまでの手続きは次のようになっています。
構成団体の長が広域連合設置の議案を構成団体の議会に提出
(当該広域連合の規約案を添付)
↓
構成団体の議会の議決
↓
都道府県知事(総務大臣)に対して設置許可申請
↓
設置許可 - 広域連合長、議員の選挙
↓
広域計画の作成
広域連合の議会の議決
↓
広域計画の構成団体への送付
広域計画の公表
広域計画の都道府県知事(総務大臣)への提出
A3
広域計画は、広域連合の骨格をなすものであり、広域連合の事務処理範囲を拘束するとともに、構成団体の事務処理を拘束する側面を有しています。
したがって、広域計画に基づき、広域連合が事務処理をすることは当然ですが、構成団体についても、広域計画に基づいて事務処理をする必要があります。
また、広域連合には、広域計画の実効性を担保するため、構成団体に対し必要な措置を講ずることを勧告できる権限が付与されています。
A4
平成20年4月現在の広域連合の設置数は、47都道府県で111団体です。
なお、全国の広域連合の概要については、総務省のホームページ
より御覧いただけます。