中国四国管内に適用される地域振興立法(5法)のうち、鳥取県内に適用される地域振興法は、過疎法、山村振興法、特定農山村法の3法です。
●過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)
●山村振興法(昭和40年法律第64号)
●特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(略称:特定農山村法)(平成5年法律第72号)
○半島振興法(昭和60年法律第63号)
○離島振興法(昭和28年法律第72号)
〈経緯〉
これまでの過疎対策法が令和3年3月末で期限を迎えたため、過疎地域について総合的かつ計画的な対策を実施するための新たな法律が制定されました。
〈過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法〉
・過疎地域の役割、課題、目指す姿を明らかにするとともに、法の目的が「過疎地域の持続的発展」(旧過疎法では「過疎地域の自立促進」)に見直されました。
・過疎対策の目標として、人材の確保・育成、情報通信技術の活用、再生可能エネルギーの利用推進などの目標が新たに追加されました。
・新過疎法は、これまでと同様10年間の時限法とされています。(令和3年4月1日から令和13年3月31日までの10年間)
・過疎地域は、市町村ごとに「人口要件」及び「財政力要件」で判定されます。鳥取県内では15市町が過疎地域に指定(全域・一部地域)されています。
「新過疎法の要点」 (pdf:482KB)
「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」 (pdf:1364KB)
○山村振興法(昭和40年5月施行)※有効期限:平成37年3月
(法律の目的)
国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全等に重要な役割を担っている山村地域の経済力の培養と住民の福祉向上
(指定要件)
旧町村単位で次の(1)かつ(2)に該当する地域
(1)林野率75%以上
(2)人口密度 1ヘクタール当たり1.16未満
(県内該当市町)14市町
(鳥取県山村振興方針)県内の山村振興を図るため、県では山村振興方針を策定しています。
山村振興方針(PDF:250KB)
(市町村における山村振興計画)現在、県内で策定されている山村振興計画は以下の市町です。
・琴浦町(平成28年1月)
・八頭町(平成28年3月、産業振興施策促進事項を含む)
○特定農山村法(平成5年9月施行)
(法律の目的)
地理的条件が悪く、農業生産条件が不利な地域について、農林業その他の事業の活性化のための基盤整備を促進
(指定要件)
旧町村単位で次の(1)かつ(2)に該当する地域
(1)ア.勾配20分の1以上の田面積が全田面積の50%以上。ただし、全田面積が全耕作面積の33%以上
イ.勾配15度以上の畑面積が全畑面積の50%以上。ただし、全畑面積が全耕作面積の33%以上
ウ.林野率75%以上
(2)15歳以上人口に対する農林業従事者数の割合10%以上。又は総土地面積に対する農林地割合81%以上
鳥取県の3法指定地域(pdf:65KB)