防災・危機管理情報


自動車税の課税免除の対象となっている自動車

・第一種社会福祉事業を営む社会福祉法人が、もっぱら入所者の通園もしくは通学、入所者の医療機関への通院に使用する自動車

・障害福祉サービス(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援に限る)、特定地域生活支援事業(地域活動支援センターにかかる事業に限る)をおこなう事業者が、当該事業をおこなう場合においてもっぱら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(施設の外の場所において訓練、就労又は実習を行うためのものに限る。)に使用する自動車

・社会福祉法人または特定非営利活動法人(NPO法人)が、もっぱら次の事業に使用する自動車(通所者または入所者の送迎に使用する自動車に限る)
 <1>老人デイサービス事業、<2>老人短期入所事業、<3>生活介護にかかる事業、<4>児童デイサービスに係る事業、<5>自立訓練に係る事業

・小規模作業所(市町村運営、社会福祉事業に使用する施設を除く)が、もっぱら原材料の搬入、成果品の搬出又は利用者の移動(施設の外の場所において訓練、就労又は実習を行うためのものに限る。)に使用する自動車
  

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