排出事業者は、建設工事に伴い生じる産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管(保管の用に供される場所の面積が300m2以上の場所で行うものに限る。)を行おうとするときは、原則としてあらかじめ保管場所を所管する総合事務所に届け出なければなりません。
- ただし、非常災害のために必要な応急措置として保管を行うときは、保管した日から14日以内に総合事務所に届出。
- 産業廃棄物の保管については、産業廃棄物処理基準が適用される。
- 届け出た事項を変更しようとするときは、事前に届出が必要。また、保管をやめたときは、30日以内に届け出なければならない。
- 特別管理産業廃棄物についても同様に保管届出が必要。
- H23年4月1日時点で行われている保管については、H23年6月30日までに保管場所を所管する総合事務所に届出が必要。