このたび、感染症法第10条に基づき、鳥取県感染症予防計画を改定しました。
※今回から、医療法に基づく医療計画と一体的に策定。
※「鳥取県感染症予防計画」は、「鳥取県保健医療計画」の第4章第1節「11 新興感染症発生・まん延時における医療」及び第3節「2 感染症対策」に記載
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