次のいずれかの認定又は承認を受けられた事業主
(1)鳥取県企業立地事業補助金の認定を受けた事業主
(2)企業立地促進法に基づく企業立地計画等の承認事業主
(3)鳥取県情報通信関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主
(4)コンテンツ・事務関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主
(5)次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金の認定を受けた事業主
(6)鳥取県県内主要製造業再生支援補助金の認定を受けた事業主
※本奨励金の対象事業主と認められる期間等の詳細につきましては、お問い合わせください。
正規雇用者1人あたり50万円※奨励金の申請は1年雇用後の実績による申請となります。
(平成28年4月1日改正により支給額が変更となり、以下の経過措置が設けられています。)
平成28年3月31日時点で
上記「対象となる事業主」に該当する場合 |
正規雇用者1人あたり50万円
※ 6ヶ月雇用後の実績による申請で、上限100万円 |
平成28年4月1日から9月30日までに
上記「対象となる事業主」に該当となる場合 |
正規雇用者1人あたり100万円
※1年雇用後の実績による申請 |
正規雇用者1人につき雇入れの等の日から起算して1年の間において20万円以上の経費を要する人材育成を行った場合、1人につき20万円を加算。
※ただし次の場合は対象外です。
- 人材育成にかかる経費が20万円に満たない労働者
- 鳥取県企業立地事業による新規雇用者研修費補助金の支給を受ける場合
奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(専用様式)に次の各号に掲げる書類を添えて鳥取県商工労働部立地戦略課に提出する必要があります。
- 対象事業主に係る次のいずれかに掲げる書類
ア、鳥取県企業立地事業補助金の認定を受けた事業主にあってはその認定通知書の写し
イ、企業立地促進法に基づく企業立地計画又は事業高度化計画の承認を受けた事業主にあっては、その承認通知書の写し
ウ、鳥取県情報通信関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
エ、コンテンツ・事務関連雇用事業補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
オ、次世代ソフトウェア産業等立地事業補助金の認定を受けた事業主にあってはその認定通知書の写し
カ、鳥取県主要製造業再生支援補助金の認定を受けた事業主にあっては、その認定通知書の写し
- 対象労働者に係る次のアからエまでに掲げる書類
ア、鳥取県正規雇用創出奨励金対象労働者個別表(専用様式第2号)
イ、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
ウ、勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日、社会保険の加入状況等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
エ、支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
- 就業規則
- 基準日現在の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿及びハローワークでの照会による事業所別被保険者台帳
- 奨励金申請時の県内事業所における雇用保険の被保険者である労働者名簿及びハローワークでの照会による事業所別被保険者台帳及び事業所台帳異動状況照会
- 対象労働者の雇入れの日又は移転の日の前日から起算して6か月前の日から支給申請日までの間に離職した雇用保険の被保険者である労働者の氏名、離職年月日、離職理由が明らかにされた労働者名簿等(写)。ただし、既に以前提出している場合は、その後変動のあったもののみでよい。
- 研修状況報告書(専用様式第3号(上記「支給額への加算」を申請する場合に限る。))
- その他審査に必要と認められる書類