ウイルス性肝炎は、A型からE型まであり、国内で特に多いのはB型とC型です。
B型・C型ウイルス性肝炎の持続感染者は、全国に300万人から400万人いると推定されており、このうちB型ウイルス性肝炎の持続感染者数は100万人から130万人にのぼると言われています。
B型肝炎ウイルスに感染すると、全身の倦怠(けんたい)感に引き続き食欲不振・悪心(おしん)・嘔吐(おうと)などの症状が現われ、これに引き続いて黄疸(おうだん)が出現することがあります。また、他覚症状として、肝臓の腫大がみられることもあります。
これらがB型肝炎の主な症状ですが、症状が出なくても慢性肝炎が潜んでいて治療が必要な場合がありますので、定期的に検査を受け、必要に応じて適切な治療を受けるなど健康管理を行うことが大切です。
詳しくは、
厚生労働省のHPにて紹介されています。
B型肝炎ウイルスは、主として感染している人の血液が他の人の血液のなかに入ることによって感染します。また、感染している人の血液中のウイルス量が多い場合は、その人の体液などを介して感染することもあります。
具体的には、以下のような場合に感染が起こることがあります。
・ B型肝炎ウイルスが含まれている血液を傷のある手で触った場合
・ B型肝炎ウイルスが含まれている血液の輸血、臓器移植等を行った場合
・ B型肝炎ウイルスに感染している人と性交渉をもった場合
・ B型肝炎ウイルスに感染している母親から生まれた子に対して、適切な母子感染予防措置を講じなかった場合 (ただし、ワクチンを正しく用いて母子感染予防を行えば、感染することはほとんどありません。)
常識的な社会生活を心掛けていれば、日常生活の場では、B型肝炎ウイルスに感染することはほとんどないと考えられています。なお、以下のような場合には、感染しません。
○ 感染している人と握手した場合
○ 感染している人と抱き合った場合
○ 感染している人と軽くキスした場合
○ 感染している人の隣に座った場合
○ 感染している人と食器を共用した場合
○ 感染している人と一緒に入浴した場合 等
肝炎ウイルス検査は、健康増進法を基に各市町村が実施しており、対象となる方には各市町村から案内があります。詳しくは、各市町村にお問合せください。
なお、各種理由(検査を実施していない、対象者ではない、感染の不安があり速やかに検査を受けたい等)により、市町村の検査を受けることができない場合は、県内の保健所または、協力医療機関で無料検査を受けることができます。
無料検査の詳細及び検査の予約先等については、下記リンクをご覧ください。
○
鳥取県肝炎ウイルス保健所検査について
○
鳥取県肝炎ウイルス医療機関検査について
肝炎全般に関する相談窓口
相談窓口
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受付時間
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電話番号
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鳥取県肝疾患相談センター |
平日8時半~15時
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(0859)38-6525
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鳥取市保健所 |
平日8時半~17時15分
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(0857)30-8533
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倉吉保健所(中部総合事務所) |
平日8時半~17時15分
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(0858)23-3145
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米子保健所(西部総合事務所) |
平日8時半~17時15分
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(0859)31-9317
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〔B型肝炎訴訟に関する相談窓口〕
集団予防接種等(予防接種及びツベルクリン反応検査)の実施に際し,注射器等(注射針及び注射筒等)の連続使用が行われたことにより,多数の被接種者にウイルス感染の危険が生じ,国がその被害の発生・拡大を防止しなかったことにより,数十万人とも推計される方々に感染被害が生じました。
これに対して,全国の裁判所において提訴されていましたが,平成23年6月28日に国と全国原告団・弁護団の間で「基本合意書」が調印されました。
これにより,今後,国において集団予防接種等によりB型肝炎ウイルスに感染された方への救済制度が設けられることになりますが、これから救済を希望される方も、国を相手とする訴訟を提起していただく必要があります。
B型肝炎訴訟に関する相談窓口は次のとりです。
相談窓口
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電話番号
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厚生労働省・電話相談窓口(年末年始を除く平日/9時~17時) |
03-3595-2252
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最寄りの弁護士事務所 |
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法テラス |
0570-078374
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全国B型肝炎訴訟・山陰弁護団事務局(高橋敬幸法律事務所内) |
0859-30-2002
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※
B型肝炎訴訟の手引き(厚生労働省健康局結核感染症課作成)