防災・危機管理情報


この条例は、鳥取砂丘をみんなで守り、利用し、未来に引き継いでいくため、鳥取砂丘の保全と再生に向けた取り組みや利用者が守るべきルールを定めたものです。
ルールを守って、美しい鳥取砂丘となるよう皆様のご協力をお願いします。
  

鳥取砂丘での撮影行為は事前に届出をお願いします

鳥取砂丘で撮影(ドローン、カメラ、ビデオ)を行う場合は、事前に届出が必要になります。

また 、使用する機材によって、自然公園法に基づく許可申請手続きが必要となる場合があります。

詳しくは、山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンターのホームページをご確認ください。

条例では以下のことが禁止されています

ア 落書き

(文字、図形又は記号(それを内包できる最小の長方形又は円の面積が10平方メートルを超えるものに限る。)を鳥取砂丘の地面に表示すること)

イ ゴルフボールの打ち放し、ロケット花火の発射等

(他人の身体又は財産に害を及ぼすおそれのある方法)

ウ ゴミのポイ捨て

(缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず等)、動物のふんの投棄

エ 砂丘海浜での遊泳

…その他鳥取砂丘で安心、安全に過ごしていただくための規定を設けています。

オ 模型飛行機(ドローン含む)その他これに類するものの他人の上空・周囲での飛行

(身体の安全に対する不安を覚えさせること)

※上記ア、イ、ウは以下「特定禁止行為」といいます。

 

条例の制定理由

  1. 鳥取砂丘は、我が国最大級の海岸砂丘であり、独特の地形や起伏に富んだ景観で知られ、固有の砂丘植物も自生する貴重な自然を有する地域である。
  2. 最近では、砂丘利用者のマナー低下等によりゴミのポイ捨てや砂丘斜面への落書きは後を絶たず、河川と港湾の整備等により砂の供給が減少するとともに、保安林の整備等の影響で草原化が進むなど、従来の手法による自然保護の限界を感じさせる事態も生じている。
  3. これに対して、県民参加による除草活動や清掃活動など、鳥取砂丘の再生を目指す取組が活発化するとともに、乾燥地農業の研究拠点の整備、砂にまつわる文化的な催しの実施など、地域特性を活かした新しい価値や情報の創出と発信の拠点ともなってきている。
  4. このように鳥取砂丘は、貴重な自然を有するのみならず、特色ある産業・文化活動、学術研究の拠点ともなっており、非常に多面的な価値を有する県民共有の財産であり、世界に誇れる本県の至宝とも言うべき存在である。
  5. 鳥取砂丘の多面的な価値の向上を図り、その優れた環境を次世代に確実に引き継いでいくため、この条例を制定する。

条例の概要

1 基本理念 

  鳥取砂丘の保全と再生は、その固有環境の貴重さと、砂丘利用者の行動が本県の経済、文化等に及ぼす影響を勘案し、地域の健全な発展との調和にも配慮しながら、砂丘利用者の理解と協力の下に協働して推進することを基本として、行われなければならない。

2 責務規定

ア 県の責務

 ・保全と再生について砂丘利用者の理解を深め、必要な保護施策等を総合的に推進(国や鳥取市等の関係機関と連携)
 ・施策の推進に当たっては、外国人等にも理解しやすいように言語、文化等の違いに配慮した表記の利用に努める。

 

イ 砂丘利用者の責務

  • 保全と再生の重要性の理解及び自主的な取組
  • 県が実施する保護施策等への積極的な協力
  • 固有環境の毀損や他者の快適な利用の妨げの禁止

3 施策規定

 ア 利用者の意識啓発 
 イ 利用の増進
 ウ 利用者の自主的な取組の促進
 エ 保全と再生を科学的かつ効果的に推進するための調査研究
 オ 保全と再生のための保護工事等の推進
 

4 中止等の指示及び原状回復命令

  ア 知事は、その職員をして、禁止行為を現にしている者に対し、中止又は原状回復の指示をすることができる。
 イ 知事は、特定禁止行為をした者に対し、原状回復を命ずることができる。

5 罰則

 ア 鳥取砂丘においてみだりに特定禁止行為をした者 5万円以下の過料
 イ 特定禁止行為に係る中止等の指示又は原状回復命令に違反した者 5万円以下の過料

6 施行期日

 平成21年4月1日(平成27年4月1日一部改正施行)

条例全文と参考資料

  

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