道路に、道路施設以外の工作物や施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路管理者の許可を受けなければなりません。(道路法第32条、第35条)
提出部数は申請書2部、その他は1部です。
申請書(WORD)
減免申請書(WORD)
工事完了届(WORD)
道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、事前に工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けなければなりません。(道路法第24条)
提出部数は1部となります。
道路法第24条申請書(EXCEL)
歩道の切り下げ規準(PDF)
着工届完了届(WORD)
道路の車線を規制する場合には、通行規制願を提出し承諾を得る必要があります。
提出部数は1部となります。
(道路交通法77条に基づく警察署長の許可も必要になります)
通行規規制(WORD)
tsuukoukisei.rtf
河川管理者以外の者が河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第24条)
提出部数は1部となります。
河川法第24条許可申請(甲)(WORD)
河川法第24条許可申請(乙の2)(WORD)
河川管理者以外の者が河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければなりません。(河川法第26条)
なお、通常河川法26条の申請では同時に同法24条の申請が必要となるため、書式は24条及び26条の同時申請の様式としています。
提出部数は1部となります。
河川法第26条許可申請(甲)(WORD)
河川法第26条許可申請(乙の4)(WORD)
砂防指定地内において、工作物の新築、改築、移転、除却や、土地の掘削、盛土、切土、竹木の伐採、土石の採取等の行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。(鳥取県砂防指定地等管理条例第4条)
砂防指定地内制限行為許可申請書(WORD)
建築物の解体等にあたっては分別解体及び再資源化が義務付けられています。
様式等は、こちら(鳥取県県土整備部技術企画課)でご確認ください。
一般旅客自動車運送事業免許(タクシーなど)や貨物運送事業免許を運輸支局で申請する際に,車庫の前面道路が車両制限令に抵触していないか確認するために必要な書類です。
以下の幅員証明願に記入の上、2部ご提出ください。
※交付手数料650円が必要です。
幅員証明願(WORD) fukuinnsyoumei.doc
その他の許認可事務の様式については、
鳥取県の申請届出メニューで検索していただくか、維持管理課までお問い合わせください。
問い合わせ先
西部総合事務所米子県土整備局維持管理課
電話番号0859-31-9711