廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地であって土地の掘削その他の土地の形質の変更が行われることにより、当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがある区域を指定区域として指定しました。
※指定区域台帳の閲覧場所は、以下のとおりです。
中部・西部地区:各総合事務所環境建築局 環境・循環推進課
東部:鳥取市 環境保全課
指定区域において、土地の形質の変更を行おうとする場合には、土地の形質変更に着手する日の30日前までに鳥取県知事に届出が必要です。また、指定区域が指定された際に当該指定区域において既に土地の形質の変更に着手している場合でも、その指定の日から14日以内に鳥取県知事に届出が必要です。
【参考】
環境省「
最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン」 (外部リンク)
指定区域となっている土地の売買を行う際、不動産業者等(宅地建物取引主任者)の仲介による場合には、宅地建物取引業法に基づき、重要事項説明の義務が生じ、当該土地が指定区域に当たることを説明することとされています。
○国土交通省HP(
宅地建物取引業法 法令改正・解釈について) (外部リンク)