下記(1)の事業を行う(2)の事業実施主体に対し、(3)に掲げる経費の額の2分の1を乗じて得た額(上限10万円)以上の間接補助金を交付する市町村に対し、予算の範囲以内で本補助金を交付します。
(1)補助対象事業
未就学児を対象としたアートスタートの機会を提供する事業。ただし、以下に該当するものを除く。
ア 入場料を徴収しない事業(ただし、交付決定後に、不測の事態の発生など特別の事情により、入場料収入が見込めないと文化政策課長が認めた場合はこの限りではない。)
イ 会員制度を有する団体が実施する事業で、当該団体の会員以外の入場料を会員よりも高く設定している事業
ウ 団体の会員や特定の教育・保育施設の園児など、参加者が限定される事業
(2)事業実施主体
活動の本拠としての事務所を県内に有する特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の規定により設立された法人又は営利を目的とせず未就学児の健全育成に資する活動を行う団体。ただし、保護者会、PTA等、対象範囲を限定して活動を行う団体を除く。
(3)補助対象経費
○アートスタートの開催に必要と認められる経費
○アートスタートの広報など、事業周知に必要と認められる経費
○アートスタートの開催に当たり設置した実行委員会等に要する経費
(4)間接補助率
2分の1 ただし、補助金の上限は100千円とする。