外国人登録原票記載事項証明書に代わる申立書(PDF:31KB)
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説明
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平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新たに在留管理制度が始まりました。本県では自動車税に還付金が発生した際、本県における自動車の登録の氏名・住所と現在の氏名・住所とに相違がある場合に、その履歴を確認することとしていますが、外国人登録制度廃止に伴い、これまで市町村から取得していた外国人登録原票記載事項証明書が発行されなくなり、外国人のかたの平成24年7月8日以前の住所・氏名の履歴の速やかな確認が困難となったため、本申立書によりその履歴を確認します。 |
受付期間
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随時 |
受付窓口
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各県税事務所 |
注意事項
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1.外国人のかたが還付金を受取る場合(受け取りを他者へ委任する場合を含む)
で、本県における自動車の登録の氏名・住所と現在の氏名・住所とに相違がある場合
に提出してください。
2.申立書への押印は実印を押印し(同時に委任状を提出する場合は委任状にも実印
を押印)、印鑑証明書を添付してください(サインの場合はサイン証明書)。
3.氏名・住所の履歴を証明できる公的書類が添付できる場合は、そちらを添付してくだ
さい。 |