子ども・子育て支援法に規定されている「一人一人の子どもが健やかに成長することができる社会」の実現のため、児童福祉法その他の子どもに関する法律による施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している方への必要な支援が求められています。
鳥取県では、子育て王国とっとり条例の基本理念に立って、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の市町村における提供体制の整備と円滑な実施を支援するため、子ども・子育て支援法第62条第1項の規定に基づく「鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画(以下「県計画」という)」を平成27年5月に策定しました。
中間年にあたる平成29年度に見直すこととし、県民の皆様へのパブリックコメントや関係団体への意見聴取等の結果を踏まえ、平成30年5月16日付けで改訂しました
引き続き、本計画に基づく施策の着実な実施により、本県の子育て支援の環境をさらに発展させるよう市町村と連携して取り組んでいきます。
【改訂版】鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画(概要版)(PDF:91KB)
【改訂版】鳥取県子ども・子育て支援事業支援計画(本文)(PDF:563KB)
<参考>
パブリックコメント実施結果報告書(PDF:51KB)(平成29年12月20日から平成30年1月12日まで実施)
パブリックコメントへの対応方針(PDF:113KB)
幼児期の教育や保育、地域の子育て支援を量の拡充と質の向上の両面から総合的に推進する「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月1日から始まりました。
(内閣府HP)
・子ども・子育て支援新制度
(内閣府広報)
・子ども・子育て支援新制度なるほどBOOK(平成28年4月改訂版)
・その他広報資料
新制度のポイントは以下のとおりです。
認定こども園制度の改善
- 幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督を一本化し、学校及び児童福祉施設として法的に位置づけます。
- 認定こども園への財政措置を 「施設型給付」に一本化します。
「施設型給付」「地域型保育給付」の創設
- 認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(「施設型給付」)及び小規模保育等への給付(「地域型保育給付」)が創設されます。
地域の子育て支援の充実
- 地域の実情に応じた子育て支援(利用者支援、地域子育て支援拠点、放課後児童クラブ、一時預かり事業などの「地域子ども・子育て支援事業」)を充実します。
基礎自治体(市町村)が実施主体
市町村は地域のニーズに基づき幼児期の学校教育・保育・子育て支援の提供について計画を策定し、給付・事業を実施します。
国、県は実施主体の市町村を重層的に支援します。
社会全体による費用負担
- 消費税率の引き上げにより、0.7兆円程度の国及び地方の恒久財源の確保が予定されています。
子ども・子育て会議の設置
- 国に有識者、自治体、事業主・労働者代表、子育て当事者等が子育て支援の政策プロセスに関与することができる仕組みとして子ども・子育て会議を設置。
- 県・市町村の自治体にも事業計画策定等に当たり意見を聴く会議を設置します。
新制度の施行により、幼保連携型認定こども園は、保育所や幼稚園とは別の新たな単一の認可施設となります。
幼保連携型認定こども園には、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」の配置が必要です。
ただし、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑に移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置が設けれていますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
平成27年度から施行予定の子ども・子育て支援新制度における新たな「認定こども園制度」への円滑な移行・促進のために、平成31年度末(予定)までの間、幼稚園教諭免許状を有し、幼稚園等において一定の実務経験を有する者(以下「特例対象者」といいます。)を対象として、保育士資格取得の促進を目的とする特例制度が設けられました。
(厚生労働省ホームページ(外部リンク))
■特例対象者は、所定科目の8単位履修により、筆記試験が免除されます。
県内における特例教科目に関する講座の開設
鳥取短期大学(保育士資格取得に関する特例制度に係る特例教科目の開講について)
■特例対象者は幼稚園教諭免許状を有し、次の施設において「3年以上かつ4320時間以上(4320時間は実労働時間)」の実務経験を有する者です。
(この実務経験は複数施設における合算でも可能です。)
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
鳥取県内の特例対象施設(幼稚園)一覧(pdf:46KB)
(2)認定こども園
鳥取県内の特例対象施設(認定こども園)一覧 (pdf:46KB)
(3)保育所
鳥取県内の特例対象施設(保育所)一覧(pdf:86KB)
(4)へき地保育所
鳥取県内の特例対象施設(へき地保育所)一覧(pdf:21KB)
(5)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
鳥取県内の特例対象施設(認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設)一覧(リンク)
ただし、(5)は次の(ア)と(イ)の施設を除きます。
(ア)当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
(イ)当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
※上記施設は、保育士資格を有する人が幼稚園教諭免許状を取得する場合に、特例が適用される施設と同様です。
※保育士資格を有する人に対する幼稚園教諭免許状を取得する場合の詳細については、
鳥取県教育委員会事務局小中学校課提供ページ又は
文部科学省ホームページ(外部リンク)を御覧ください。
待機児童対策として保育の受け皿拡大を進めている状況下で、保育の担い手確保が喫緊の課題となっていることを背景に、国の省令等において保育所及び認定こども園(以下「保育所等」という。)における保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)の配置基準が弾力化されたことに伴い、鳥取県においても、保育等の労働環境の改善と年度中途の待機児童の解消を図るため、「鳥取県児童福祉施設に関する条例」並びに「鳥取県認定こども園に関する条例」及び「鳥取県認定こども園に関する条例施行規則」の一部改正を行いました。
改正の概要及び留意事項については、以下のとおりです。
改正の概要
(1)朝夕等の児童が少数になる時間帯の弾力化
保育士は最低2人の配置を求めているが、朝夕等の児童が少数である時間帯においては、保育士のうち1名を知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。
【留意点】
- 知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者は、「保育所で常勤の職員として保育業務に従事した経験が1年以上ある者」又は「子育て支援員研修のうち地域型保育コースを修了した者」とする。
- 児童の人数に応じて必要となる保育士等の数が1人の場合に限り適用。
(2)幼稚園教諭等の活用
幼稚園教諭、小学校教諭又は養護教諭を、保育士とみなすことができる。
【留意点】
- 幼稚園教諭等の普通免許状については、必要な更新が行われていること。
- 幼稚園教諭は3歳以上、小学校教諭は5歳以上を中心に保育(努力義務)。
(3)8時間以上開所する場合における弾力化
11時間開所8時間労働としていることなどにより、基準上必要となる保育士数を上回って配置している場合は、知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者を、保育士とみなすことができる。
【留意点】
- 知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者は、(1)に同じ。
- (施設の設置者は)当該者に保育士資格の取得を促すよう努めること。
弾力化にあたっての留意事項
(1)期限
平成32年3月31日(平成31年度)までの特例措置
(2)職員配置
- 特例により配置する職員については、各時間帯において児童の人数に応じて必要となる保育士等の3分の1を超えてはならない。
- 認定こども園の学級担任(3歳以上児)には、特例措置は適用できない。
(3)弾力化を適用できる保育所等
過去3年間の県の施設監査又は市町村の確認監査で勧告及び改善命令を受けていない保育所等
(4)実施に係る留意事項
- 待機児童の発生状況や保育士等の不足状況等を勘案した上で、慎重に実施すること。
- 弾力化による職員の配置状況が分かるよう、勤務簿等の関係書類を整備すること。
(5)保育の質確保のための研修の受講
- 新たに保育士等に代わって保育に従事する職員は、県が別に実施し、指定する研修を一定期間内に受講する必要あり。
- (施設の設置者は)保育に従事したことがない幼稚園教諭等については、できる限り子育て支援員研修(地域型保育コース)等の必要な研修の受講を促すよう努めること。
参考資料
保育士の配置基準の弾力化(鳥取県児童福祉施設に関する条例・鳥取県認定こども園に関する条例の一部改正)に関するパブリックコメント等の結果について
保育所における保育士配置基準の弾力化のモデルケース