次の1から2のいずれにも該当する離職者(事業主都合により離職した者に限る(重責解雇は除く))
- ハローワーク、鳥取県立ハローワーク、公益財団法人産業雇用安定センター(以下「ハローワーク等」という。)等に求職登録している離職者
- 送出企業として県が認定をした企業を離職した者
送出企業の要件
1 次の(1)から(4)のいずれにも該当する企業
(1)公益財団法人産業雇用安定センターに離職者の求職登録をしている企業
(2)県が指定する業種に該当する企業
(3)次のいずれかに該当する企業
(a)売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べ概ね10%以上減少していること。
(b)雇用保険被保険者数の最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて増加していないこと。
(4)送出企業要件確認申出書の提出日以降に事業縮小等により30人以上の離職者を発生させる企業
2 1に該当しない場合であって、緊急雇用対策会議、その他離職者の発生案件に応じて奨励金の
対策とすることが認められた企業
正規雇用の報告(正規雇用した日から1月以内)
対象となる離職者を新たに正規雇用した場合は、正規雇用した日から1月以内に正規雇用報告書(様式第3号)を提出してください。
支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)
奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。
- 鳥取県労働移動受入奨励金支給要件確認表(様式第4号の2)
- 対象労働者が送出企業を離職した際に交付された離職票又は解雇(予告)通知書等事業主都合による解雇であったことがわかる書類の写し
- ハローワークが発行した紹介状又は公益財団法人産業雇用安定センター、その他職業紹介事業者が発行した職業紹介証明書の写し
- 対象労働者に係る次のアからオまでに掲げる書類
ア 対象労働者個別表(1)(様式第5号)
イ 対象労働者個別票(2)(様式第5号の2)
ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
エ 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類、雇入れ年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
オ 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳の写し
- 対象労働者が雇用される事業所の就業規則の写し
- その他審査に必要と認められる書類
※申請に係る文書は以下申請様式からダウンロードしてください。
奨励金受給に係る報告書の提出(正規雇用した日の1年経過後から1月以内)
奨励金の支給を受けた事業主は、正規雇用した日の1年経過後から1月以内に、
「鳥取県労働移動受入奨励金にかかる報告書」(様式第8号)を提出してください。
また、支給対象者が正規雇用した日から1年を経過する以前に退職した場合は、退職した日から1年以内に同報告書(様式第8号)を提出してください。
※報告書は以下申請様式からダウンロードしてください。
<様式 要領>
○申請様式(doc:295KB)
奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。
支給申請(正規雇用した日から6月経過した日から6月以内)
奨励金の申請を行う事業主は、支給申請書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて提出してください。
商工労働部 雇用人材局 県立鳥取ハローワーク
電話番号 :0857-51-05010857-51-0501
ファクシミリ :0857-51-0502
住所 :〒680-0835 鳥取市東品治町111-1(JR鳥取駅構内)
商工労働部 雇用人材局 県立倉吉ハローワーク
電話番号 :0858-24-61120858-24-6112
ファクシミリ :0858-24-6113
住所 :〒682-0023 倉吉市山根557-1 パープルタウン1階
商工労働部 雇用人材局 県立米子ハローワーク
電話番号 :0859-21-45850859-21-4585
ファクシミリ :0859-21-4586
住所 :〒683-0043 米子市末広町311 イオン米子駅前店4階
商工労働部 雇用人材局 県立境港ハローワーク
電話番号 :0859-44-3395
ファクシミリ :0859-36-8609
住所 :〒684-8501 境港市上道町3000 境港市役所別館1階