■制度内容の見直しを行い、より使いやすくなりました。
1 補助対象技能に「左官(下地要件なし)」、「畳製作」及び「かわらぶき」技能を追加する
2 一部技能の補助基準額の引上げ
3 設計者又は施工者においても補助金の申請・受領を可とする
4 改修工事について、技能士の指導の下での施工でも可とする
鳥取県で長年培われてきた伝統技術「とっとり匠の技」の活用を促進し、地場産業の発展と技能の継承を図るため、建築大工、左官建具、建具、畳製作又はかわらぶき職人による伝統技術を活用した建築物等(住宅を除く)の改修に対して助成を行います。
令和6年度版補助金リーフレット (pdf:2380KB)
(参考ページ)「匠の技」を自宅やお店に取り入れてみませんか
建築大工、左官ま、建具、畳製作又はかわらぶき職人による伝統技術を活用して住宅を除く建築物等の改修を行う方に対して、費用の一部を助成します。
■助成要件
1:申請者自ら所有する、または賃借権もしくは使用賃借における権利をする県内の建築物等について、県内に主たる事務所を有する業者に所属する、または個人である一級、二級の技能士(大工/左官/建具/畳製作/かわらぶき)が行う10万円以上の改修工事(技能士の指導の下での施工を含む)であること。
2:1の要件を満たした上で行う、改修部分の床面積が7平方メートル以上の内部改修工事または外部改修工事で、次のア~カの伝統技術のうち、いずれか2種類以上を活用して行うもの。ただし、見付面積が各要件に規定する面積に2を乗じて得られる数字以上である場合には1種で可。)
【内部改修工事】
ア 建築大工技能
県産材(既製品を除く)を使用して、内部造作を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
イ 左官技能
小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ウ 左官技能(下地要件なし)
湿式工法により見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
エ 建具製作技能
木製建具(框戸、格子戸、障子、欄間等)を見付面積で3平方メートル以上使用するもの
オ 畳製作技能
畳(置き畳を除く。)を見付面積で7平方メートル以上使用するもの
【外部改修工事】
カ 建築大工技能(外壁)
県産材(既製品を除く)を使用して、外壁の下見板張りを見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
キ 左官技能(外壁)
小舞、木摺、又はせっこうラスボード下地の上に湿式工法により外壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ク 左官技能(外壁)(下地要件なし)
湿式工法により外壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
ケ 左官技能(塀)
湿式工法によりブロック塀等を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
コ 左官技能(なまこ壁)
湿式工法によりなまこ壁を見付面積で7平方メートル以上仕上げるもの
サ 左官技能(こて絵)
湿式工法によりこて絵を見付面積で0.1平方メートル以上仕上げるもの
シ かわらぶき技能
瓦を瓦標準設計・施工ガイドライン(一般社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)に基づいて見付面積で7平方メートル以上使用するもの
助成金額について
各伝統技術の2種類以上(1種類)の基準額の組合せ合計が助成額となります。(最高50万円)
伝統技術区分 |
補助対象経費 |
基準額 |
助
成
要
件
|
内
部
改
修
工事 |
建築大工技能 |
補助事業に係る
施工に要する経費
(消費税及び地方消費税を除く) |
見付面積に12千円を乗じて得た額 |
左官技能 |
見付面積に15千円を乗じて得た額 |
左官技能(下地要件なし) |
見付面積に8千円を乗じて得た額 |
建具製作技能 |
見付面積に22千円を乗じて得た額 |
畳製作技能 |
見付面積に6千円を乗じて得た額 |
外
部
改
修
工事 |
建築大工技能(外壁) |
見付面積に14千円を乗じて得た額 |
左官技能(外壁) |
見付面積に15千円を乗じて得た額 |
左官技能(外壁)(下地要件なし) |
見付面積に6千円を乗じて得た額 |
左官技能(塀) |
見付面積に13千円を乗じて得た額 |
左官技能(なまこ壁) |
見付面積に30千円を乗じて得た額 |
左官技能(こて絵) |
見付面積に200千円を乗じて得た額 |
かわらぶき技能 |
見付面積に11千円を乗じて得た額 |
※見付面積は平方メートル単位とし、1平方メートル未満の端数は切捨て(こて絵は0.1平方メートル単位)
※補助金の額は経費の実支給額と基準額の合計額を比較して、いずれか少ない方の額に2分の1を乗じて得た額
伝統技術を活用(大工、左官、建具)し、店舗が茶道教室に改修された事例です。 (鳥取市)
【全景】 【床】
【炉】 【流し】
改修工事は令和6度内に着工し、令和8年1月31日までに完成する必要があります。
補助金の交付を希望される場合は、「交付申請書」に必要事項を記載し、必要書類を添付して、下記申請窓口までご提出ください。
なお、予算枠を超える見込みとなった時点で募集を終了します。
※申請は必ず着工前に行ってください。また、交付決定を受けてから着工してください。
要綱・様式
交付要綱・様式 (doc:258KB)
申請窓口
鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課企画担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 :0857-26-7398
ファクシミリ:0857-26-8113