鳥取県では、子育て支援施策の一環として、子どもを産み育てやすい居住形態であると考えられる3世代以上が同居する住宅を取得したときの不動産取得税について、本県独自の減免を行っています。
平成20年度に適用期間3年間で制度を創設、平成23年度に3年間延長しており、平成25年12月に制度を恒久化しました。
住宅及びその土地の取得に係る不動産取得税については、地方税法上の軽減制度が適用されますが、住宅の床面積が240平方メートル以下であることが要件となっています。
鳥取県では、税負担の増大が3世代同居を選択する際の支障とならないよう、床面積が240平方メートルを超える住宅を取得した場合にも地方税法と同等の軽減を行います。
詳しい制度の内容はこちらをご覧ください。
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3世代住宅の軽減内容
●地方税法による軽減内容は、「
これってどんな税」の不動産取得税のページをご覧ください。