バイオマス発電所等の火力発電所設置に係る事業について、環境影響評価の対象範囲を拡大し、対象となる事業の規模要件に排出ガス量を追加するよう鳥取県環境影響評価条例施行規則を改正しました。
規模要件
対象地域
|
規模要件(改正前)
|
規模要件(改正後)
|
一般地域
|
出力 15万kW以上
|
出力 15万kW以上 または
排出ガス量4万m3/時以上
|
特別地域※
|
出力 11.25万kW以上
|
出力 11.25万kW以上 または
排出ガス量3万m3/時以上
|
※事業が実施される区域の全部または一部が特別地域(国立公園、国定公園、県立自然公園(特別地域)、県自然環境保全地域、鳥獣保護区(特別保護地区)、ハマナス自生南限地帯、中海湖沼水質保全指定地域等、湖山池水質管理計画対象地域、東郷池水質管理計画対象地域、水道水源水域の水質の保全に関する指定水域及び指定地域)に含まれる場合
施行日
令和6年3月1日 公布
令和6年5月1日 施行
経過措置
施行日前に電気事業法第48条第1項の届出がなされた事業は手続き対象外です。
リンク
県公報
改正概要、よくある質問
近年、大規模な太陽光発電所の設置に伴う土砂流出や、濁水発生、景観への影響、自然環境の悪化などの問題が全国で生じていることから、環境影響評価法施行令が改正され、4万キロワット(面積100ヘクタール相当)以上の太陽光発電所が環境影響評価法の手続き対象事業に追加されました。(令和元年7月5日公布、令和2年4月1日施行)
これを受けて、法対象規模よりも小規模の太陽光発電所についても、県独自に環境影響評価の対象事業とすべく、鳥取県環境審議会での審議やパブリックコメント等を経たうえで鳥取県環境影響評価条例等を改正しました。
規模要件
敷地面積20ヘクタール以上(特別地域においては敷地面積10ヘクタール以上※)
※事業が実施される区域の全部または一部が特別地域(国立公園、国定公園、県立自然公園(特別地域)、県自然環境保全地域、鳥獣保護区(特別保護地区)、ハマナス自生南限地帯、森林区域(森林法第2条第1項))に含まれる場合
施行日
令和元年10月1日
経過措置
施行日までに電気事業法の許認可または固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受けた場合等は手続きの対象外です。
県公報リンク
条例改正
規則改正
平成23年の環境影響評価法及び環境影響評価法施行令の一部改正により、計画段階配慮書の手続きの新設、環境保全措置の実施状況の公表の義務付け及び風力発電事業の対象事業への追加が行われたこと等を踏まえ、鳥取県環境影響評価条例、鳥取県環境影響評価条例施行規則、鳥取県環境影響評価技術指針及び鳥取県環境影響評価技術指針解説集を改正し、平成25年4月1日に施行しました。(参考資料
改正概要(PDF62KB))
この改正に伴い、風力発電施設建設ガイドライン(平成19年3月施行)を平成25年3月31日付けで廃止しましたので、御承知ください。