県立産業人材育成センター(倉吉校・米子校)が施設内又は外部教育機関への委託により実施する職業訓練を受講される方で、未就学児童を保育所等に預けられる場合、職業訓練受講期間中における保育料の半額を支給します。
また、平成27年4月1日からは、対象施設を拡大して事業を実施します。
(平成27年3月31日までは認可保育所、認可外保育施設のみが対象施設ですが、平成27年4月1日からはこのほか、認定こども園、幼稚園、小規模保育事業を実施する施設、家庭的保育事業を実施する施設、児童発達支援センター、前述に示した施設に預けることが困難な児童を預けた施設が対象施設として追加しています。)
(1)最寄りのハローワークから産業人材育成センターが行う職業訓練の受講を申し込んで下さい。
(訓練を受講するには選考があります)
※訓練実施場所の最寄りの保育所又は認可外保育施設の空き状況は、訓練を実施する産業人材育成センター各校に問い合わせ、確認することができます。
(保育所等の空き状況は変動することがあります)
現在募集中の職業訓練はこちらからご確認下さい。
・東部、中部地区
鳥取県立産業人材育成センター倉吉校
・西部地区
鳥取県立産業人材育成センター米子校
(2)職業訓練受講決定後、各保育施設(保育所であれば役場)において、入所手続きを行って下さい。
※既に保育所等に預けられている方は、改めて入所手続きをする必要はありません。
(3)保育施設入所手続き後、産業人材育成センターに「奨励金支給認定届」を提出して下さい。
[奨励金支給認定届に添付する書類]
・世帯全員の住民票(認可保育所に預けている者は除く)
・保育所等が発行する保育期間及び保育料の額を証明する書類
(4)訓練終了後、産業人材育成センターに「奨励金支給申請書」を提出してください。
[奨励金支給申請書に添付する書類]
・保育所等への保育料の支払額を証する書類
(領収書の写し又は通帳の写し(通帳の写しは、口座名義がわかる部分及び保育料を支払った部分))
・保育所等が証明した助成金受給証明書(様式第3号の1)(認可保育所は除く)
(5)訓練受講状況(出席率8割以上)の確認等審査後、指定された口座に奨励金が振り込まれます。