警察職員の職務執行について苦情がある方は、公安委員会に対して、文書で苦情の申し出をすることができるというものです。
苦情の申出を受けた公安委員会は、これを誠実に処理して、その結果を文書で申出者に通知します。
警察職員の職務執行に関する苦情とは、
- 警察職員が職務執行において違法、不当な行為をしたり、なすべきことをしなかったことにより、何らかの不利益を受けたとして個別具体的にその是正を求める不服
- 警察職員の不適切な執務の態様に対する不平不満
をいいます。
しかし、明らかに警察の任務とはいえない事項についての、警察職員の不作為を内容とするものはもちろんのこと、申出者本人と直接関係のない一般論として申し出られた苦情や提言等は対象となりません。
苦情の申出をしようとする方は、
- 申出者の住所、氏名及び電話番号
- 苦情の申出原因である職務執行の日時及び場所、警察職員の執務の態様、その他事案の概要
- 苦情の申出原因である職務執行により申出者が受けた具体的な不利益の内容又はその職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
を文書に記載して提出します。
この苦情の申出書の様式は特別の定めはありませんが、電子メールやファクシミリでの申出は、この制度による申出書には含まれません。
苦情申出書は、鳥取県公安委員会、警察本部の各所属(窓口は総務課 公安委員会補佐室)、警察署では警務課が受理窓口となっておりますので、こちらまで直接郵送されるか持参してください。
〒680-8520 鳥取市東町1丁目271番地
鳥取県公安委員会
電話(0857)23-0110