○投票時間・投票所の開閉
投票所は午前7時に開き、午後8時に閉じますが、市区町村の選挙管理委員会は特別の事情があると認められる場合は、個々の投票所について一定の範囲で繰り上げ・繰り下げ(閉鎖時刻は繰り上げだけ)ができます。
○投票所入場券・投票所案内など
多くの市区町村では、有権者に対して、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参すれば便利です。ただし、持参しなくても投票はできますので、忘れた場合も心配しないで大丈夫です。
○投票所への立ち入り
選挙人と一緒の子供(18歳未満の者)や補助者・介護者なども投票所に入ることができます。
○代理投票と点字投票
代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示通りかどうか確認します。
また、投票所には点字投票用の投票用紙があり、簡単な点字器も用意してあり、点字での投票もできるようになっています。
○自書式投票と記号式投票
私たちの選挙では、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。自書式投票には、投票における間違いや不正を防ぎ、投票の有効性を高められるという利点があります。ただし、地方自治体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。これはあらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に○の印をつけて投票するものです。この方式は、投票が簡単なうえ、開票作業を迅速で能率的に行えるという利点があります。
○期日前投票
選挙では「投票日に投票所で投票する」のが原則ですが、より多くの人の一票を生かすために例外も認められています。「期日前投票」は投票日に都合のある有権者が、選挙の公示または告示の日の翌日から投票日の前日までの間に投票を済ます制度で、期日前投票所に出向いて投票します。(名簿登録地の市町村の選挙管理委員会で行う投票が対象となります。)
期日前投票は選挙期日の投票所における投票と同じく、投票用紙を直接投票箱に入れることができるので投票がしやすくなっています。(実際の投票の際には、選挙期日に仕事や用務があるなど、一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要になります。)期日前投票ができる時間は、原則朝8時半から夜8時までで、日曜祝日も同様です。
期日前投票をすることができる人
- 仕事や冠婚葬祭等の用事などの理由で、投票日当日に投票所に投票に行けない人
- 旅行、レジャーなど何らかの理由で投票日当日に、自分の属する投票区にいない人
- 病気や怪我、妊娠・出産、身体の障がいなどのために歩行が困難な人。または少年院、婦人補導院などに収容されている人
- 交通が不便な島など、公職選挙法施行規則で定められた地域に居住または滞在している人
- 最近の引っ越しなどで、選挙人名簿に載っている市区町村以外に居住している人
- 災害や悪天候により投票所に行くことが困難であると見込まれる人
期日前投票の手続き
- 受付より宣誓書の用紙を受け取り、宣誓書に列挙されている期日前投票の事由の中から、自分が該当するものを選択し、受付に提出します。
- 選挙人名簿と対照の後、投票用紙を受け取ります。
- 投票記載台において投票用紙に投票の記載をし、投票箱に投函します。(投票はこれで終わりです。)
○不在者投票
名簿登録地の市町村以外の市町村の選挙管理委員会や病院、老人ホーム等における不在者投票については、従来どおり行われます。
1.自分の市区町村以外で投票する場合
(1)自分の市区町村の選挙管理委員会に、直接または郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。
この場合、どこで投票したいかを伝えます。
(2)交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
(3)不在者投票の記載場所で、投票用紙に記入し、内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をした上で選挙管理委員会に提出します。内封筒には何も書きません。外封筒には、誰が何日に投票したものか、などの必要な事項の記載があります。投票はこれで終わります。
2.※指定病院等で投票する場合
手続きは上記1とほぼ同じです。投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院」とは都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院です。
3.※郵便で投票する場合
(1)自分の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求します。
(2)交付された投票用紙に、自宅など自分のいる場所で記入し、選挙管理委員会に郵送します。
※郵便投票は、身体に一定以上の障がいがある人のための制度で、郵便投票証明書の交付などあらかじめの手続きが必要です。
※郵便投票ができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。
○在外投票
仕事や留学などの事情で海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外選挙」といいます。
在外投票ができるのは日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録には、現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。登録の申請は在外公館の領事窓口で行います。
投票は在外公館で行う「在外公館投票」と在外選挙人がその現存する場所において名簿登録地の市町村の選挙管理委員会に対し郵便により行う「郵便投票」がありますが、選挙の際に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人は、一般の選挙人と同様に国内の投票制度として、選挙当日の投票(指定在外選挙投票区に限る。)、期日前投票、不在者投票(市町村の選挙管理委員会の委員長が不在者投票管理者である場合に限る。)を利用して投票ができます。
○洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち、日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員のためには、何通りかの不在者投票手続きがあります。このうち船舶からファクシミリによって投票するのが「洋上投票」です。
洋上投票には、ファクシミリ投票用紙の交付を受けるなど、事前の手続きが必要です。
また、洋上投票の対象は、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙です。
○投票率
選挙当日に選挙人名簿に登録されている有権者の数と投票した者の数の比率が「投票率」です。とても残念なことに、近年、投票率は低下の傾向にあります。私たち有権者は我が国の主権者であり、かつ、地方自治体の住民です。進んで投票に参加することが重要です。