○選挙会の開催から当選証書の交付まで
開票が終わると、※1選挙長は、※2選挙立会人の参加を得て選挙会を開き、各開票管理者からの報告を点検して、各候補者・政党等の得票を計算し、これによって当選人が決まります。選挙長は結果を、その選挙を管理する選挙管理委員会(衆議院・参議院の比例代表選挙では中央選挙管理会)に報告し、委員会は当選人を告示し、当選証書を交付します。
※1「選挙長」:その選挙の有権者の中から、その選挙を管理する選挙管理委員会が選任します。
※2「選挙立会人」:選任方法は開票立会人の場合と同じです。ただし、届出先は選挙長で、届出が3人を超えるとくじになります。
○比例代表選挙以外の選挙での当選人の決定
得票の多い順に当選人になります。ただし「※法定得票数」以上の得票がなければなりません。
得票が同数の場合は、選挙会で選挙長がくじで順番を定めます。
※有効投票の総数をその選挙でその選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに6分の1(地方自治体の選挙では4分の1)です。
○衆議院比例代表選挙の当選人の決定
(1)選挙区ごとに各政党等の得票数に比例して、その当選人の数が決まります。
(2)政党等が届け出た候補者名簿には、各候補者の「当選人となるべき順位」が記載されているので、その順に当選人が決まります。
(3)上記の順位を「同順位」と定められている候補者の間の順位は「※惜敗率」の高い順によります。
※小選挙区選挙での、最高得票者の得票に対するその候補者の得票の割合。
○参議院比例代表選挙の当選人の決定
(1)各政党等の※総得票数に比例して政党等ごとの当選人の数が決まります。
(2)その政党等の候補者の内から、候補者の得票の多い順に当選人が決まります。得票が同じ者の間の順位を決める必要があるときは、選挙長が選挙会でくじを行います。
※総得票数とは、ある政党等の比例代表候補者の得票数と、その政党等の得票数の合計です。
■衆議院、参議院の比例代表選挙で各政党等への当選人の配分は、次の方式で決められます。
名簿届出政党等名 |
A党 |
B党 |
C党 |
名簿登載者名 |
4人 |
3人 |
2人 |
得票数 |
1,000票 |
700票 |
300票 |
除数 |
1 |
(1)1,000 |
(2)700 |
(6)300 |
2 |
(3)500 |
(4)350 |
150 |
3 |
(5)333と1/3 |
233と1/3 |
|
4 |
250 |
|
|
当選人数 |
3人 |
2人 |
1人 |
A党、B党、C党が候補者名簿を提出し、それぞれ4人、3人、2人の候補者が登載されていたとします。
選挙すべき議員の数は6人とします。
(1)まず各政党の得票数を1,2,3…と、名簿登載者数までの整数で割っていきます。
(2)得られた商(割った答え)が表のように出てきます。その大きい数値から順に数えて選挙すべき議員の数(この場合は6)までを選びます。
この選ばれた商がいくつあるかがその政党に配分される当選人の数になります。