○目的
1年を通して野外での保育を中心に行う園を県が設けた基準に基づき認証し、支援することで、鳥取県の豊かな自然を活かして自然保育を行う園において子どもたちが健やかに育つことを目的とする。
○内容
(1)主な認証基準の概要
活動時間 |
- 原則、週5日、年間39週活動すること。
- 1週間の自然フィールドの活動時間は、概ね10時間以上とすること。
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対象年齢 |
3歳児(年度中に満3歳となる児童を含む)から就学前児童 |
人員配置 |
- 保育者は児童6人に1人以上配置し、最低でも2人は配置すること。
- 保育者のうち1名以上は、保育士又は幼稚園教諭であること。
- 緊急時の医療的対応、定期健康診断等を行う嘱託医を置くこと。
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設備 |
- 活動を行うための自然フィールドが複数あること。
- 大雨・大雪や冷温から避難でき、または拠点となる施設を備えること。
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安全対策 |
安全対策マニュアル(予防、緊急対応両面)を作成し、それに基づき活動すると。 |
(2)創設年月日 平成27年3月25日
(3)認証した園
所在
市町村 |
実施者 |
名称 |
問い合わせ |
定員 |
開所時間(曜日:月~金) |
認証日 |
智頭町 |
特定非営利活動法人自然体験まるたんぼう
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智頭町森のようちえんまるたんぼう |
0858-71-0033(平日15時~17時) |
15人 |
9時~17時
(※)
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H27年4月1日 |
すぎぼっくり |
空のしたひろば
すぎぼっくり |
上記と同じ |
18人 |
9時~17時
(※)
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H27年4月1日 |
鳥取市 |
NPO法人鳥取・森のようちえん・風りんりん |
鳥取・森のようちえん・風りんりん |
090-5588-6857
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18人 |
9時~18時(※) |
H27年4月1日 |
特定非営利活動法人ハーモニーカレッジ |
空山ぼくじょうようちえん ぱっか |
0858-72-2468 |
12人 |
9時~14時 |
H28年4月1日 |
株式会社EDUシステム |
ちびっこセンター |
070-6658-3936 |
14人 |
9時~15時 |
R6年7月1日 |
伯耆町 |
森のようちえんmichikusa |
森のようちえんmichikusa |
080-5624-8065 |
18人 |
9時30分~16時(※) |
H27年4月1日 |
倉吉市 |
自然がっこう旅をする木 |
自然がっこう旅をする木 |
090-5963-1078 |
12人 |
9時~16時 |
H29年5月1日 |
倉吉市 |
有限会社ミネ・マネジメント・システム |
キンダガーデン |
0858-24-5544 |
66人 |
7時30分~17時30分
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R3年11月1日 |
※延長時間を含めた開所時間です。
(4)とっとり森・里山等自然保育認証制度実施要綱(認証基準)
認証制度実施要綱全文(PDFファイル227KB)
[提出用様式]
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様式第1号 認証申請書、様式第2号 実施計画書、様式第4号 廃止(休止)届出書、様式第5号 認証内容変更届出書(Wordファイル64KB)
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様式第2号付表 保育者の配置計画書(Excelファイル36KB)
(5)とっとり森・里山等自然保育認証園の運営に関する要領
運営要領(PDFファイル98KB)
【制度と認証園の紹介リーフレット】(pdf 2528KB)
【補助対象者】
とっとり森・里山等自然保育認証制度により認証された園の事業者
※児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する届出を行った施設(子ども子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く)の事業者
【補助率】
以下(1)運営費助成・(2)保育料軽減とも2分の1
処遇改善分基準額については10分の10
(1)運営費助成
補助対象経費 |
利用者が負担すべき経費を除き、認証園を運営するために必要な年間(年度当初から年度末まで)の経費。ただし、次に該当するものは対象外とする。
(1)当該団体等の構成員に対して支出されるもの
(2)他の補助金等が充当されるもの
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基準額
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下表の月額単価に基づき、次の算式によってクラスごとに計算される額の年間(年度当初から年度末まで)の合計額
○月額単価(基本単価+有資格者加算単価×(各月当初における認証要綱別表に定める有資格者の数-1))×各月における以下(1)及び(2)の要件を満たす利用児童の月当初の人数
ただし、上記の有資格者の数は、認証要綱別表に定める保育者配置基準(クラスごとに利用児童数6人につき1人)を満たす人数を限度とする。
(1)申請した日の属する年度の初日の前月の年齢が2歳から5歳までであること。
(2)保護者の居住地が鳥取県内の市町村であること。
【児童一人あたりの月額単価】
1クラスにおける定員区分 |
3人~12人 |
13人~18人 |
19人~24人 |
25人以上 |
月額単価 |
基本単価 |
34,440円 |
31,350円
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29,810円 |
28,880円 |
有資格者加算単価 |
410円 |
270円 |
200円 |
160円 |
備考
児童が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けた幼稚園、認定こども園、保育所及び同法第29条第1項の地域型保育事業を行う事業所を利用し、当該児童の保護者が施設型給付費若しくは地域型保育給付費を受ける場合又は同法第59条の市町村が実施する地域子ども・子育て支援事業(同条第6号、第10号、第11号及び第12号に掲げる事業に限る。)を利用した場合(利用期間中、認証園における利用実績がない場合に限る。)における当該児童に係る月額単価は、その利用した日数分を日割り計算により基本単価から減ずる。 |
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(2)保育料軽減
補助対象経費 |
在園する児童のうち、以下に該当する児童(保護者の居住地が鳥取県内の市町村である児童に限る。(以下「対象児童」という。))に対して軽減する保育料
【対象児童】
法第58条の11第1号により市町村が特定子ども・子育て支援施設として確認したことを公示した認証園に在籍する、法第30条の4各号に該当しない児童であってかつ以下のいずれかに該当する児童
(1)申請年度の4月1日時点で3歳以上の児童
(2)申請年度の4月1日時点で2歳である第3子以降の児童
(3)申請年度の4月1日時点で2歳である第2子(保護者と生計を一とし、世帯の市町村民税所得割額が77,101円未満であり、第1子が認証園に在園する児童に限る。)
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基準額
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児童1人につき、次により算出される額と月あたり25,700円(月途中での入・退園がある場合は以下※により算出した額)を比較して低い方の額
○月額保育料-(各施設による独自の軽減額+法第30条の4各号に該当する場合の施設等利用費の額)
※月途中での入・退園がある場合
(1)月の途中から利用開始の場合
25,700円×利用日以降のその月の開所日数÷その月の開所日数で算出した額
(2)月の途中で利用終了の場合
25,700円×最後の利用日までのその月の開所日数÷その月の開所日数で算出した額
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処遇改善分基準額 |
下表の月額単価に基づき、次の算式によってクラスごとに計算される額の年間(年度当初から年度末まで)の合計額
○月額単価×各月における以下(1)及び(2)の要件を満たす利用児童の月当初の人数
(1)申請した日の属する年度の初日の前日の年齢が2歳から5歳までであること。
(2)保護者の居住地が鳥取県内の市町村であること。
【児童一人あたりの月額単価】
1クラスにおける定
員区分
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3~12人
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13~18人 |
19~24人 |
25人以上 |
月額単価 |
処遇改善分加算単価 |
970円 |
880円 |
830円 |
800円 |
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<補助金交付要綱>
補助金交付要綱 (pdf:179KB)
[提出用様式]
様式第1号及び様式第1号の2(xls:109KB)
様式第1号の3(xls:50KB)
様式第2号(doc:50KB)
様式第4号(doc:36KB)