防災・危機管理情報


1.令和元年10月1日に、地方法人特別税が廃止され、新たに特別法人事業税が創設されます。これにより令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から特別法人事業税が適用されます。(※令和元年9月30日以前に開始する事業年度については、従前どおり地方法人特別税が課税されますのでご注意ください。)

2.令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人県民税(法人税割)・法人事業税(所得割・収入割)の税率が改正されます。

3.特別法人事業税の創設及び法人県民税・法人事業税の税率が改正されることに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告に限り、以下の経過措置が設けられています。

法人県民税(法人税割)

予定申告額 = 前事業年度の法人税割額  × 1.9 ÷ 前事業年度の月数 
 法人事業税 予定申告額 = 前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)  ÷ 前事業年度の月数 × 6.3
 特別法人事業税 予定申告額 = 前事業年度の法人事業税額(合計)  ÷ 前事業年度の月数 ×2.3

※ 税率はこちらの税率表 (PDF:226KB)をご確認ください。

  

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