道路区域内に電柱や案内看板など、工作物や施設等を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電線・ガス管・上下水管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に電線や突出看板を設置する場合なども含まれます。
道路占用をする場合には事前に「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
なお、道路占用許可は、公共の目的のため又は他に代替可能な手段が無く真にやむを得ない場合に、特定の者に排他・独占的に使用する権利を与えるものです。
また、道路占用は道路敷地を占用するため、道路管理権に基づいて占用料を徴収します。(道路法第39条)
ただし、鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則で規定する事由に該当する場合は、占用料の減免の対象となりますので許可申請時に「占用料等減免申請書」を併せて提出してください。
申請等手続きの詳細については、維持管理課管理担当にお問い合わせください。
【申請様式等】
○道路占用許可申請書)(
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(添付書類を含め、2部提出。更新については1部)
○占用料等減免申請書(
word 32KB)
○占用工事着手届出書(
word 33KB)
○占用工事完了届出書(
word 33KB)
○取下書(
word 29KB)
○占用廃止届出書(
word 33KB)
○安全確認書類(
word 30KB)