防災・危機管理情報


 人と車が安全で快適に道路を利用できるようにするために、八頭管内にある県道を中心に整備、維持管理をしています。

 道路についてお気づきの点がありましたら、下記の問合せ先までご連絡ください。

  

道路の維持管理

 県が管理する国道、県道を良好な状態に保ち、安全で快適な利用ができるよう道路の除草、舗装等の維持修繕工事を実施するとともに、冬季には除雪作業等の積雪対策を行っています。
道路舗装の作業風景  除雪の作業風景
    【道路舗装の作業風景】          【除雪の作業風景】

道路関係の許可等

道路の占用許可

 道路などを独占して使用することを占用といいます。工事に必要な器材置場や作業足場などのため、また祭礼行事や競技会を開催するなどのために道路を占用する際は、事前に道路管理者の許可が必要です。許可申請については、維持管理課までお問い合わせください。
 

車の出入口のための道路の改築、排水管の埋設

 車の出入口部分の歩道の切下げや床版架けをするとき、道路に排水管を埋設するときは、道路管理者の承認や許可が必要です。 詳細については、維持管理課までお問い合わせください。

  

道路占用許可(道路法第32条)

道路区域内に電柱や案内看板など、工作物や施設等を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路占用には、地上に施設を設置する場合だけでなく、電線・ガス管・上下水管を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に電線や突出看板を設置する場合なども含まれます。
道路占用をする場合には事前に「道路管理者」の許可を受ける必要があります。(道路法第32条第1項)
なお、道路占用許可は、公共の目的のため又は他に代替可能な手段が無く真にやむを得ない場合に、特定の者に排他・独占的に使用する権利を与えるものです。
また、道路占用は道路敷地を占用するため、道路管理権に基づいて占用料を徴収します。(道路法第39条)
ただし、鳥取県公共土木施設等占用料等減免規則で規定する事由に該当する場合は、占用料の減免の対象となりますので許可申請時に「占用料等減免申請書」を併せて提出してください。
申請等手続きの詳細については、維持管理課管理担当にお問い合わせください。

【申請様式等】
○道路占用許可申請書)(word 39KB
(添付書類を含め、2部提出。更新については1部)
○占用料等減免申請書(word 32KB
○占用工事着手届出書(word 33KB
○占用工事完了届出書(word 33KB
○取下書(word 29KB
○占用廃止届出書(word 33KB
○安全確認書類(word 30KB

車両の出入口のための道路の改築等(道路法第24条)

車の出入口部分の歩道の切下げや床版架けをするなど、道路の改築を行おうとする場合は、「道路管理者」の承認が必要です。(道路法第24条)
詳細については、維持管理課管理担当にお問い合わせください。

【申請様式等】
○道路工事承認申請書(word 45KB
○誓約書(word 23KB
○工事着手届(word 33KB
○工事完了届(word 34KB
○取下書(word 41KB)
○同意書(word 13KB)
  

問合せ先

八頭県土整備事務所 維持管理課 管理担当
電話:0858-72-3862
ファクシミリ:0858-72-3244
  

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