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 地方分権改革とは、住民に身近な行政に関することは、できる限り地方自治体に委ねることを基本として、国と地方の役割分担を見直す改革です。


~これまでの地方分権改革の取り組み~

  

第一次分権改革(平成5年から12年)

  • 機関委任事務制度の廃止は地方分権改革における画期的な出来事

 中央集権的行政のあり方を問い直し、地方分権を一層推進するため、平成5年6月に地方分権に関する国会決議(※1)が行われました。

 その後、平成12年4月の地方分権一括法の施行(※2)によって、長年、知事や市町村長を国の機関として位置づけてきた機関委任事務制度が廃止され、国と地方が対等の関係にあるという基本認識が確立されるなど地方分権における画期的な見直しが行われました。


【三位一体改革(平成13年から18年)】

  • 三位一体改革で消費税率約3%にも相当する地方の財源が失われ、地方の税財政基盤は脆弱化

 しかしながら、その後、小泉政権において、平成16年から18年の3ヶ年に地方分権の名の下に実行された、国庫補助負担金、地方税及び地方交付税の三位一体改革では、国から地方への3兆円の税源移譲は実現されたものの、地方にとって裁量権のない国庫補助負担金が5兆円も廃止・縮減され、さらに地方固有の財源である地方交付税が一方的に5兆円も大幅削減されました。

 この結果、地方財政全体で、消費税率約3%に相当する7兆円もの地方財源が失われたままの状態となっており、地方の税財政基盤は脆弱化し、都市部と地方部の財政力等の地域間格差も拡大するなど、本来あるべき地方分権とは全く異なる状況に陥ってしまいました。


【第二次分権改革(平成19年から)】

  • 小泉政権の骨太方針2006に基づき、国と地方の役割分担の見直し、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小を目指した地方分権改革推進法を制定
  • 地方分権改革推進委員会の勧告に基づく数次にわたる分権一括法の制定や国と地方の協議の場の法制化など着実に地方分権改革が推進
  • 引き続き、地方の税財源を充実強化し、住民に身近な行政は国から地方へ権限と財源の移譲を大胆に進める真の地方分権改革を実現することが必要

 小泉政権において定められた経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006(骨太方針2006)に基づき、地方分権に向けた関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、国の関与・国庫補助負担金の廃止・縮小を図ることを目的として、平成18年12月に地方分権改革推進法(※3)が制定されました。

 この法律に基づく検討組織として地方分権改革推進委員会(※4)が設置され、国と地方の役割分担のあり方等の検討が行われ、これまでに4度の勧告が行われています。

    • 第1次勧告(平成20年5月28日)
      ……重点行政分野の見直し、基礎自治体への権限移譲 等
    • 第2次勧告(平成20年12月8日)
      ……出先機関改革、義務付け・枠付けの見直し 等
    • 第3次勧告(平成21年10月7日)
      ……義務付け・枠付けの見直しの重点事項、国と地方の協議の場の法制化 等
    • 第4次勧告(平成21年11月9日)
      ……地方税財政 等
 

 また、勧告に基づき作成した地方分権改革推進計画 <概要>に基づき、数次にわたる地方分権一括法が制定(※5)されるとともに、平成23年4月には地方自治に影響を及ぼす国の政策の企画及び立案並びに実施について国と地方が協議を行うこととする国と地方の協議の場法が制定されています。

 地方分権改革は未だ途上であり、引き続き、地方交付税をはじめとする地方の税財源を充実強化し、住民に身近な行政は国から地方へ権限と財源の移譲を大胆に進めるといった真の地方分権改革を実現することが必要です。
 また、今後の地方分権改革においては、地方の発意に根ざした改革スタイル(募集提案方式・手挙げ方式)への転換や改革の成果を国民に実感してもらう取り組みが求められています。(地方分権改革有識者会議 個性を活かし自立した地方をつくる~地方分権改革の総括と展望~)(※6
 平成26年度からは、個々の地方公共団体から改革提案を募る「提案募集方式」※7)が導入され、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤が確立するなど、地方分権改革は新たな局面を迎えています。
 新たな仕組みを活用し、地方分権改革を進めた結果、第5次地方分権一括法(※8)では、「岩盤規制」と言われた農地転用許可権限の地方公共団体への移譲が実現するとともに、第6次地方分権一括法(※9)では、地方版ハローワークの創設等が実現、第9次地方分権一括法(※10)では、放課後児童クラブの従事者に関する「従うべき基準」の見直しが実現するなど、地方の熱意が国を動かし、長年の課題が解決に向け前進するなど、地方分権改革が着実に進んでいます。

    • 第1次一括法(平成23年4月28日成立)
      ……義務付け・枠付けの見直し 等
    • 第2次一括法(平成23年8月26日成立)
      ……義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲 等
    • 第3次一括法(平成25年6月7日成立)
      ……義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲 等
    • 第4次一括法(平成26年6月4日成立)
      ……義務付け・枠付けの見直し、基礎自治体への権限移譲 等
    • 第5次一括法(平成27年6月27日成立)
      ……平成26年の地方からの提案等に関する対応方針(平成27年1月30日閣議決定)
    • 第6次一括法(平成28年5月13日成立)
      ……平成27年の地方からの提案等に関する対応方針(平成27年12月22日閣議決定)
    • 第7次一括法(平成29年4月19日成立)
      ……平成28年の地方からの提案等に関する対応方針(平成28年12月20日閣議決定)
    • 第8次一括法(平成30年6月19日成立)
      ……平成29年の地方からの提案等に関する対応方針(平成29年12月26日閣議決定)
    • 第9次一括法(令和元年5月31日成立)
      ……平成30年の地方からの提案等に関する対応方針(平成30年12月25日閣議決定)
    • 第10次一括法(令和2年6月3日成立)
      ……令和元年の地方からの提案等に関する対応方針(令和元年12月23日閣議決定)
    • 第11次一括法(令和3年5月19日成立)
      ……令和2年の地方からの提案等に関する対応方針(令和2年12月18日閣議決定)
  

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