鳥取県では、美しく快適で安全な生活環境を守るため、鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例を制定し、平成28年4月1日から施行しています。
この条例の狙い、ポイントは次のとおりですが、使用済の電化製品や自転車などを回収する事業を営む場合は、事前に県への届出が必要となります。
また、これらの回収業を営む方には、回収物の運搬や屋外での保管に際して、必要事項の表示や囲いの設置といった基準を遵守いただくこととしています。
そのほか、使用済物品の放置防止に向け、県民の皆様や土地所有者の方々などに協力いただくことも定めています。
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例
鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例施行規則
事業者向け手引き(届出等の事務手続の解説をご覧いただけます)
ごみ(廃棄物)を本人に代わって運んだり、収集することは、市町村や県の許可が必要となるなど、廃棄物処理法で厳しく規制されています。
一方で、使用済の電化製品などを廃棄物ではなく有価物として集める行為(いわゆる不用品回収)は、直接的に同法は適用されません。
このような中で、県内で不用品回収を契機とした不法投棄や回収物からの汚水発生といった見過ごせない事案が一部で発生しており、また不用品の回収物保管場所が近年大幅に増加している実態も確認されました。
良好な生活環境を守る上で、このような不適切な事案の未然防止が必要なことから、法で対応しきれていない使用済物品の回収業の規制等を条例で行うことにしたものです。
使用済物品を収集又は運搬を行う事業が使用済物品回収業となります。
ただし、運送業として運搬する場合やリサイクルショップが販売するための商品を収集する場合は該当しません。また、使用済物品であっても廃棄物となったものの収集又は運搬は廃棄物収集運搬業として廃棄物処理法の規制がかかるため、本条例は適用されません。
届出や基準遵守の義務付け、条例違反に対する改善命令や罰則は、使用済物品回収業者だけが対象となります。
しかし、使用済物品の放置防止による良好な生活環境の保全のため、県民の皆様や土地所有者の方々などの責務として次のことを条例で定めています。
使用済物品回収業を開始する場合は、その開始10日前までに県への届出が必要となります。
(既存事業者は平成28年4月30日まで届出期限が猶予されます。)
届出内容の主なものは次のとおりです。
(1)使用済物品の品目、数量
(2)保管場所の所在地、最大保管容量
(3)保管場所の土地所有者の住所、氏名
(4)収集運搬車両の登録情報
(5)使用済物品の主な引渡先
(6)3年間の事業収支の見通し
この条例の実効性を保つため、県には、立入検査を行ったり、違反行為等に対する指導・助言や、改善命令を行う権限があります。
例えば、使用済物品等の屋外放置で生活環境に影響が生じる場合、県は、行為者に対して必要な指導や助言を行います。
また、使用済物品回収業者に対しては、立入検査を行ったり、保管等の基準に違反していると認めたときは、指導を行い、状況が改善しない場合はされに改善命令を行います。
命令違反があった場合、または必要な届出が行われなかった場合などには、罰則も適用されます。
(改善命令及び罰則は、使用済物品回収業者に対してのみ適用されます。)