社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギーの消費量が著しいことから、建築物のエネルギー消費性能の向上を図るため「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(平成28年4月1日施行)が成立し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」及び「建築物エネルギー消費性能基準適合」を認定する制度が創設されました。
また、平成29年4月1日からは「建築物エネルギー消費性能適合性判定及び届出」が施行されました。
■法律の概要は国土交通省のホームページをご覧ください。
ホームページ:http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
建築物省エネ法の概要パンフレット(PDFファイル)
■所管行政庁の窓口、登録建築物エネルギー消費性能判定機関についてはこちらをご覧ください。
【一般社団法人 住宅性能評価・表示協会URL】
https://www.hyoukakyoukai.or.jp/shouene_tekihan/address.php
※所管行政庁・・・鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市、境港市(4号物件のみ)
※鳥取県知事が認定等を行う区域・・・鳥取市、米子市、倉吉市を除く県内全域及び境港市の1~3号物件
建築物省エネ法第11条等の規定により、特定建築行為をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能確保計画を提出し、建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうか建築物消費性能適合性判定を受けなければなりません。
特定建築行為をしようとするときに当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなされることになりましたので、適合していない場合は、確認済証が交付されなくなります。完了検査の対象ともなりますので、建築物エネルギー消費性能基準に適合しないと検査済証も発行されません。
また、建築物省エネ法第19条等の規定により、特定建築行為に該当するものを除く床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物の新築、増改築を行う場合等、その工事に着手する日の21日前までに所管行政庁への届出が必要となります。
【特定建築行為とは】
特定建築物(非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上の建築物)の新築若しくは増築若しくは改築(増築又は改築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものに限る。)又は特定建築物以外の建築物の増築(増築する部分のうち非住宅部分の床面積の合計※が300平方メートル以上であるものであって、当該建築物が増築後において特定建築物となる場合に限る。)
⇒詳しくは、国土交通省建築物省エネ法のページ(外部サイト)をご確認ください。
規模
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用途
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必要な手続き
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申請・届出先
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大規模建築物
(2000平方メートル以上)
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非住宅
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適合性判定
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登録省エネ判定機関
所管行政庁
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住宅
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届出
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中規模建築物
(300平方メートル以上2000平方メートル未満)
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非住宅
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適合性判定
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住宅
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届出 |
小規模建築物
(300平方メートル未満)
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非住宅 |
説明義務 |
建築士法に基づく保存図書
として保存
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住宅 |
- 省エネ法(H29年3月31日届出規定廃止)での届出対象範囲とは異なりますのでご注意ください。
- 平成29年4月22日以降に特定建築行為に着工する予定で、かつ、平成29年3月31日までに建築確認申請等を行った場合は、平成29年3月31日までに省エネルギー法に基づく届出をする必要があります。
- 省エネ法に基づく修繕・模様替え、設備の設置・改修の届出、定期報告制度は平成29年3月31日をもって廃止されます 。
- 特定増改築:平成29年4月1日に現に存する建築物の特定建築行為に該当する増改築のうち、「非住宅部分に係る増改築部分の床面積の合計」の「増改築後の非住宅に係る延べ面積」に対する割合が2分の1以下である増改築(建築物省エネ法附則第3条)
適合性判定を行う場合、必要な書類に対象となる床面積に応じた手数料を添えて申請をお願いします。
■手数料(鳥取県手数料徴収条例に定めるもの)
鳥取県に申請する場合の手数料(pdf:49KB)
■申請の際に必要な書類
鳥取県の窓口に申請をする場合は、国が定める書類の他、以下の所管行政庁が必要と認める書類の添付が必要です。
所管行政庁が必要とする書類(鳥取県の機関に提出する場合のみ)
・手数料額計算書(様式第1号)
・適合性判定を行う建築物が平成29年4月1日に現に存することを証する図書又はその写し
■建築基準法の完了検査申請の際に必要な書類
建築物省エネ法の適合性判定を要する建物は、建築基準法の完了検査時に関係規定として検査することになります。
鳥取県の窓口に申請をする場合は、工事監理報告書等の添付が必要になります。 詳しくは建築所在地を所管する特定行政庁へご相談ください。
(参考様式)
省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)
省エネ基準工事監理報告書(標準入力法)
建築物省エネ法第15条第1項の規定により、鳥取県が所管する地域においては、平成29年4月1日から登録建築物エネルギー消費性能判定機関(登録省エネ判定機関)に、適合性判定に係る業務(計画通知対象物件を含む)を全部委任しています。
<概要>
1 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
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⇒
全部委任に係る公示
⇒登録建築物エネルギー消費性能判定機関の一覧はこちら(外部サイト)(国土交通省HP)
令和3年4月1日から、300平方メートル未満の建築物を設計する際は、建築主に対して省エネ基準への適合性について書面を交付し、説明することが建築物の省エネルギー性能の向上に関する法律で義務付けられることとなりました。(説明義務制度)
なお、説明義務制度は令和3年4月1日以降に建築士が委託を受けた建築物が対象となります。
対象 :300平方メートル未満の原則すべての住宅・非住宅(戸建て住宅や小規模店舗棟が対象)
説明者 :建築士が建築主に説明
説明内容:(1)省エネ基準への適否
(2)(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
説明方法:書面(説明に用いる書面については、保存図書)
様式 :住宅用 (doc:48KB) 建築物用 (doc:18KB)
その他 :おしらせチラシ (pdf:468KB)
概要については国土交通省のホームページをご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000973.html
鳥取県の機関の窓口に提出する場合は政令で定める書類の他、所管行政庁が定める必要とする書類の添付をお願いします。
必要な書類一覧
【建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について】
新築や省エネ改修(※)を行う場合に、省エネ基準の水準を超える誘導基準等に適合する建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁に認定の申請を行うことができます。
認定を受けた建築物は、建築物の省エネ性能向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分を不算入とする容積率制限の緩和措置の対象となります。
(※増築・改築、修繕・模様替え、空気調和設備等の設置・改修)
【建築物エネルギー消費性能基準適合の認定について】
既存建築物(※)について、省エネ基準に適合していることの認定を、所管行政庁に行うことができます。
認定を受けると、対象となる建築物の広告や契約書などに、法で定める基準適合認定表示(eマーク)を表示することができるようになります。
(※新築の場合は建築物竣工後に認定を受けることができます。)
1 認定申請手続き
【技術的審査】
認定申請前に次の機関で、認定基準に適合しているかどうかの技術的審査を受けることができます。
【建築物エネルギー消費性能向上計画認定】
認定を受けようとされる方は、工事着工前に「認定申請書」に必要な書類を添付して、所管行政庁に申請してください。
■申請フロー
※1 (5)の着工前までに(3)の認定申請を行わなければなりません。
※2 (3)の認定申請時に建築確認申請を併せて行うことができます。
※3 技術的審査を含め、申請する場合は、所管行政庁へ申請してください。
認定を受けた建築物の工事が完了した際は、速やかに「建築物エネルギー消費性能向上計画に基づく建築物の新築等工事が完了した旨の報告書」を所管行政庁に提出してください。
省エネ様式8号(建築士による書類を添付する場合).pdf
省エネ様式8号(新築等工事の受注者による書類).pdf
省エネ様式8号(新築等工事の受注者による書類を添付する場合).pdf
■鳥取県建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する要綱
■手数料算定様式
【建築物エネルギー消費性能基準適合認定】
■申請フロー
※1 新築の場合の(3)の認定申請は、建築物の竣工後となります。
※2 技術的審査を含め、申請する場合は、所管行政庁へ申請してください。
2 認定手数料
手数料一覧
建築物エネルギー消費性能基準等の概要に関しては、以下のホームページをご覧ください。