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身体障がいのある人などは、自動車税種別割・環境性能割が減免されますか?
A
一定の要件に該当する身体障がいのあるかた、戦傷病者、知的障がいのあるかた及び精神障がいのあるかたが日常生活を営む上で不可欠な自動車については、申請により自動車税種別割・環境性能割の減免が適用されます。
詳しくは、各県税事務所にお問い合わせください。
○関連リンク
自動車税種別割・環境性能割の軽減制度のご案内
○問合せ先
東部県税事務所 収税課 自動車税担当
電話:0857-20-3511、3512、3513、3526
FAX : 0858-20-3519
中部県税事務所 収税課 徴収担当
電話 : 0858-23-3106
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 収税課 自動車税担当
電話 : 0859-31-9605、9617、9618、9619、9620
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087