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ゴルフ場利用税は誰が鳥取県に納めているのですか?
A
ゴルフ場の経営者が、プレー料金と一緒にゴルフ場利用税相当額を受け取り、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。
○問合せ先
西部県税事務所 課税課 間税担当 電話:0859-31-9627 FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当 電話:0857-26-7054 FAX : 0857-26-7087
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