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収集運搬業者が処分(埋立)料金を負担している場合、産業廃棄物処分場税は誰が負担するのですか?
A
中間処理された産業廃棄物については、最終処分場への搬入の直前に中間処理した者(業者)となります。また、産業廃棄物を直接最終処分する場合は、排出(事業)者となります。
すなわち、この産業廃棄物処分場税の納税義務者は、処分(埋立)料金を負担した者ではなく、最終処分場に搬入する産業廃棄物を中間処理した者又は排出した者となります。
○問合せ先
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3111
FAX : 0858-23-3118
税務課 課税担当
電話:0857-26-7054
FAX : 0857-26-7087