令和6年12月19日から鳥取県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金が1時間963円に改正されます。
※改正までは、鳥取県最低賃金:1時間957円が適用されます。
※鳥取県各種商品小売業最低賃金については、令和6年度の改正はありませんので、鳥取県最低賃金:1時間957円が適用されます。
鳥取労働局ホームページ
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_02216.html
鳥取県特定(産業別)最低賃金の適用が除外され、鳥取県最低賃金が適用される者は次のとおりです。
1 18歳未満又は65歳以上の者
2 雇入れ後6月未満の者であって技能習得中のもの
3 清掃又は片付けの業務に主として従事する者
4 電子部品・デバイス・電子回路、電子機械器具、情報通信機械器具製造業については、手作業により又は手工具若しくは小型動力機を用いて行う「組線」、「取付け」、「包装又は箱詰め」の業務に主として従事する者
○厚生労働省の各種助成金(「業務改善助成金」など)を是非、ご活用ください。以下の鳥取労働局ホームページをご覧ください。
鳥取労働局ホームページ
○「働き方改革サポートオフィス鳥取」では、賃金引上げに活用できる国の支援制度や賃金既定の見直し等の相談を受け付けています。
<問合せ先>
鳥取労働局労働基準部賃金室(電話 0857-29-1705)
又は最寄りの労働基準監督署へお問合せください。