(1)PCB廃棄物の処分終了について
高濃度又は低濃度PCB廃棄物について、全ての処分を終えた事業場の保管事業者は、処分から20日以内に都道府県知事へ処分終了届出書の提出が必要です。
*高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の両方を保管している事業場において、高濃度のみ又は低濃度のみのいずれかを全て処分した場合でもその旨の届出が必要です。
(例えば、高濃度PCB廃棄物を全て処分し、低濃度PCB廃棄物は引き続き保管する場合は、高濃度について処分終了の届出を行ってください。)
(2)高濃度PCB使用製品の廃棄終了について
高濃度PCB使用製品(自家用電気工作物を除く)について、全ての機器について使用中止(廃棄)した事業場の所有事業者は、廃棄から20日以内に都道府県知事へ廃棄終了届出書の提出が必要です。
(自家用電気工作物については中国四国産業保安監督部に廃止の届出が必要です。)
*使用中止(廃棄)と同時に廃棄物の処分を行った場合は(1)の届出と併せて提出が可能です。
提出先
・
保管又は所有事業場を管轄する事務所
提出部数及び添付書類
・提出部数:正本1部
(添付書類)
・処理業者との処分委託契約書の写し(処分終了届出書に限る)
届出様式
・届出書様式(様式第4号)(EXCEL
(環境省HPリンク))(
WORD(環境省HPリンク))
・
記入要領及び記載例(環境省HP)