水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、大気汚染防止法が改正され、平成30年4月1日に施行されました。
水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)は、施設設置の届出、排出基準の遵守、水銀濃度の測定・結果の保存が必要です。
○設置等の届出義務
工事着手の60日前までの届出が必要です。 ※改正法施行日(平成30年4月1日)時点で、既に水銀排出施設を設置している場合、 平成30年4月1日から30日までに使用の届出が必要です。 ○排出基準の遵守義務 対象施設は排出基準を遵守する必要があります。
※排出基準は施設ごとに異なります。 ○排出ガスの測定義務 排出ガス中の全水銀を測定し、その結果を記録・保存する必要があります。
○排出抑制のための自主的取組として、自ら遵守すべき基準の作成、水銀濃度の測定・記録・保存等を行うとともに、その実施状況及び評価を公表しなければなりません。
※詳細については、以下の説明会資料等をご覧ください。
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