改修前において次のいずれにも該当する建築物(過去に本補助金を活用して改修又は調査したものを除く。)
<空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅であること
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること 等
<古民家空き家等改修支援事業>
・一戸建て住宅又は長屋建て住宅で、概ね昭和初期以前に建築され、建築物として価値が認められる古民家
(共同住宅、重層長屋は除き、店舗等併用住宅を含む)
・1年以上利用がないものであること
※空き家等改修支援事業については築年数、空き家期間等の要件があります。
※改修後の用途が公序良俗に反するもの及び風俗営業等の規制を受けるものを除きます。
以下に掲げる経費の合計
1.給排水・電気等設備、内外装改修工事費用
(テレビ、冷蔵庫、ルームエアコン、洗濯機等の家電、造り付けではない家具や棚等に要する費用並びに間接補助事業者が自ら施工する場合の材料の購入費用は除く。)
2.住宅以外の用途に転用する場合、法令適合に必要な費用
3.設計等費用
4.家財道具の撤去処分費用
5.外構整備費用
※3から5に掲げる費用の合計額は、1及び2に掲げる費用の合計額の1/2を限度とします。
<空き家等改修支援事業>
・補助率:1/3 (※市町村補助率が1/2を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:改修後に住宅として活用する場合・・・一戸あたり60万円
改修して住宅以外に転用して活用する場合・・・一戸あたり100万円
<古民家空き家等改修支援事業>
・補助率:1/2 (※市町村補助率が3/4を下回る場合は、市町村補助率の2/3)
・補助限度額:一戸あたり200万円
※いずれも市町村は別途負担が必要(間接補助)
支援の対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
1.県内に在住する個人(事業完了後3か月以内に県内に移住するものを含む)
2.県内に主たる事務所又は活動拠点を置く団体
3.県内に本店を置く事業者(個人事業者を含む)
4.県内に所在する住宅を所有する県外在住の個人(相続により取得した場合に限る)
<空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は利活用に供していただく必要があります。
事業者自らが入居する場合は事業実施期間内の入居、事業者自らが入居しない場合は事業実施期間内において賃貸・売買等に係る契約若しくは媒介契約を締結し、又は市町村等が運営する空き家バンクに登録することが必要です。
<古民家空き家等改修支援事業>
改修後10年以上は地域の活性化等に資する目的で利活用に供していただく必要があります。
(単なる個人住宅としての利用は補助対象外)
事業実施期間内に事業者又は対象建築物を所有若しくは賃貸する者が入居することが必要です。
事業を実施しようとする方は、事業を実施する市町村の役場へ交付申請書等を提出していただきます(申請様式等は各市町村役場にお問い合わせください。)。
また、事業実施市町村の予算措置が必要となります。各市町村の規定する補助要件によっては助成を受けられない場合がありますので、詳細については市町村役場にお問い合わせください。