1 目的
県民、事業者、行政等が一体となって、空き缶等の散乱防止、清掃その他の環境美化の促進に関する取組の推進を図ることにより、本県の美観の保持及び快適な生活環境の保全を目的としています。
2 投棄の禁止
ごみ(*)のポイ捨てをしてはいけません。
屋外で出たごみは、各自で持ち帰りましょう。
* ここで言う「ごみ」とは、空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、ガムのかみかす、紙くず等を指します。
3 環境美化促進地区の指定
特に環境美化を計画的に進める必要がある地区は、知事が「環境美化促進地区」として指定します。
平成25年7月現在、県内の18地区を指定しています。
>>指定地区一覧
4 罰則
「環境美化促進地区」でポイ捨てをすると、2万円以下の罰金が科せられます。
5 環境美化促進月間の実施
9月及び10月を
「鳥取県環境美化促進月間」とし、県内各地で清掃活動やパトロール等の各種行事を実施します。
6 鳥取県環境美化の促進に関する条例等全文
○鳥取県環境美化の促進に関する条例(Word139KB)
○鳥取県環境美化の促進に関する条例第13条第1項の区域を定める規則(Word42KB)
【鳥取市】
「鳥取市快適な生活環境の確保に関する条例」
(平成20年4月1日施行)
【米子市】
「米子市みんなできれいな住みよいまちづくり条例」
(平成19年7月1日施行)
【倉吉市】
「倉吉市ポイ捨て等及び公共の場所における喫煙の制限に関する条例」
(平成20年8月1日施行)
【岩美町】
「岩美町環境美化に関する条例」
(平成24年4月1日施行)
【八頭町】
「八頭町美しい町づくり条例」
(平成21年4月1日施行)
【湯梨浜町】
「湯梨浜町ふるさとを守る環境美化条例」
(平成21年11月1日施行)
【琴浦町】
「琴浦町きれいな町づくり条例」
(平成21年11月1日施行)
【日野町】
「日野町空き缶等の散乱防止に関する条例」
(平成12年11月1日施行)
【日吉津村】
「日吉津村ごみのポイ捨て等禁止条例」
(平成25年4月1日施行)
本県では、県民の環境美化意識の高揚を図るため、「鳥取県環境美化促進に関する条例」に基づき、9月及び10月を「鳥取県環境美化促進月間」として定めています。
この月間中に県内自治体で取り組まれる事業を御紹介します。
○
令和3年度:9月~10月に県内で取り組まれる事業についてはこちら