防災・危機管理情報

屋外での投光器の使用の制限について

 屋外で夜間にサーチライト等の投光器やレーザーを上空に向けて使用することは、星空への影響が大きいことから、特定の対象物を照らす場合を除き、鳥取県星空保全条例により、全県において原則禁止されています。(平成30年4月1日から)

 

ただし、次の(1)から(7)の場合は、適用が除外されます。
(1)人の生命、身体又は財産を保護するために必要な場合
(2)犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他これに類する行為を行うために必要な場合
(3)交通の安全を確保するために必要な場合
(4)試験又は研究の実施のためやむを得ないと認められるとき。
(5)水産動植物の採捕又は養殖のために必要な場合
(6)1日を超えない期間の催物であって、規則で定めるところにより知事に届け出たものにおいて使用する場合
(7)前各号に掲げるもののほか、法令の規定に基づく行為を行うために必要な場合

 

野外コンサートなど1日以内のイベントで投光器等を使用する場合(上記(6)に該当)は、使用する日の7日前までに県への届出が必要です。事前に環境立県推進課にご相談ください。

 

<相談・届出先>
 鳥取県 生活環境部環境立県推進課 星空環境推進室
 電話:0857-26-7206 ファクシミリ:0857-26-8194

<届出様式>
 投光器等の使用に関する届出書 (docx:21KB)

 

  

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