個人事業税、不動産取得税並びに自動車税環境性能割については、次の基準により税金が減免されます。
(1)不動産取得税
適用される要件
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減免される額
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・災害により不動産が損害を受けた場合で、被災後5年以内に同じ用途の不動産(以下「代替不動産」という。)を取得した場合
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被災不動産の1平方メートル当たりの評価額
×被災不動産の被災面積×税率
=減免額
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・取得した不動産がその取得の直後に災害により、滅失又は損壊した場合
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被災面積は、被災不動産の面積に次の率を乗じて算定します。
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全壊
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100%
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大規模半壊
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80%
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半壊
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50%
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一部損壊
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20%
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(2)個人事業税
次のとおり、令和4年の事業所得に対する税金が減免されます。
適用される要件
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減免される額
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・災害による事業用資産の損害金額がその資産の価格の2分の1以上で、令和4年中の事業所得が1,000万円以下である場合
※事業所得及び事業用資産は、個人事業税の対象となる事業所得及び事業用資産を指します。
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令和4年中の事業所得
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減免の割合
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500万円以下
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全額
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500万円超750万円以下
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2分の1
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750万円超1,000万円以下
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4分の1
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・住宅又は家財の損害金額がその資産の価格の2分の1以上で、令和4年中の合計所得が500万円以下である場合
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全額
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(3)自動車税環境性能割
適用される要件
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減免される額
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車両が被災し運行の用に供することができなくなった場合で、被災後半年以内に被災車両を解体し、かつ代替車両を取得した場合
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被災車両の車両価額に、代替車両に適用される税率を乗じた額
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(※)国税・市町村税について
国税・市町村税については、被害の程度に応じて減免措置等が講じられますので、お近くの 税務署・お住いの市町村へおたずねください。
申告書等書類の提出及び納付に関する期限で、災害のあった日までに期限が到来しないものについては、納税者等の申請に基づきその期限を、災害のやんだ日から2ヶ月以内を限度に延長できます。
納税者又は特別徴収義務者がその財産について災害を受けた場合においては、納税者等の申請に基づき納税を猶予できる場合があります。
手続きや詳しい適用要件等については、以下へお尋ねください。
事務所名 |
電話番号 |
東部県税事務所(鳥取市立川町6丁目176) |
不動産取得税 0857-20-3516
個人事業税 0857-20-3518
自動車税環境性能割 0857-20-3526
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