防災・危機管理情報


  男性労働者に対して育児参加休暇、育児休業、介護休暇、介護休業、短時間勤務、子の看護休暇を取得させた事業主、または労働者(男女不問)に不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇を取得させた事業主に対して奨励金を支給します。(平成30年度創設)

企業のファミリーサポート休暇等取得促進奨励金 制度紹介チラシ (pdf:317KB)

 ■過年度の支給実績 >>>  支給企業一覧  (xlsx:15KB)

  

制度概要

【主な助成要件】

○共通

・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇、子の看護休暇、不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定を受けていること。
・労働者数等
 常時雇用する労働者数が100人以下(一般事業主行動計画で届け出る事業所の労働者数。以下同じ。)の事業主
 なお、不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の区分で申請する場合は、中小企業法に規定する中小企業者であれば、常時雇用する労働者数が100人を超える場合でも申請することができるものとする。

○各区分

【1】育児参加休暇(特別休暇) 

配偶者の産前・産後休業期間において、常時雇用する男性労働者が子の養育のための就業規則等で定める特別休暇(有給)を2日以上取得していること。
   休暇単位:1日又は時間単位
  ※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること

【2】介護休暇
常時雇用する男性労働者が、家族の介護等のため、就業規則等で定める休暇(有給)を2日以上取得していること。
   休暇単位:1日又は時間単位
  ※就業規則等に時間単位での取得もできる旨の規定があること

 

 【3】子の看護休暇

常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護休暇を取得していること。

 

【4】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇
医療機関において不妊症と診断された労働者(男女不問)が、診断に基づき受ける治療行為のために取得する特別休暇(有給)を取得していること。

 

支給額

区分 

支給額 

【1】育児参加休暇  100千円
【2】介護休暇  100千円
【3】子の看護休暇  100千円 
【4】不妊治療(プレ・マタニティ医療)休暇  10千円/1日
 5千円/半日

※【1】~【3】については、1事業所あたり原則年間1件、過去に申請の実績のない場合は年間2件までの申請。
※【4】については、同一労働者最大60千円まで(1年度あたり 最大3年度まで)
※国又は他の地方公共団体が設ける育児参加休暇又は育児休業取得の促進を目的とする助成金の対象となる者である場合は、本奨励金は活用できませんので、ご注意ください。
※その他の諸条件や申請に必要な書類については、支給要領をご確認ください。

支給要領・交付要綱及び申請書類様式

奨励金

  • 奨励金支給要領 ((pdf:117KB))
  • 様式第1号-1 [子の看護休暇以外]奨励金支給申請書((doc:46KB))
  • 様式第1号-2 [子の看護休暇]奨励金支給申請書((doc:49KB))
    (様式第2~4号までは申請者は使用されることはありません)

一般事業主行動計画について

  • 一般事業主行動計画の策定及び鳥取労働局への届出については、助成金の申請前に行ってください。
  • 策定及び届出についてのご相談は、鳥取労働局(雇用環境・均等室 電話番号 0857-29-1709)にお願いします。

一般事業主行動計画について(鳥取県労働局のホームページへのリンク)

鳥取県男女共同参画推進企業認定制度について

  • 鳥取県男女共同参画推進企業については、助成金の申請前に認定を受ける必要があります。
  • 認定についてのご相談は、鳥取県女性活躍推進課(電話番号 0857-26-7792)にお願いします。

鳥取県男女共同参画推進企業認定制度について(鳥取県女性活躍推進課のホームページへのリンク)

よくある質問

Q 育児参加休暇・不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇とはどのような休暇制度ですか。
A 「育児参加休暇」とは、配偶者が出産する場合であって、その産前・産後休業期間において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、「不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇」とは、医療機関において不妊症と診断された者が受ける治療行為のために取得できる特別休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇)のことです。

Q 奨励金の支給対象となる事業主の要件を教えてください。
A 以下の要件を満たすことが必要です。
【共通】
・県内に事業所を有すること。
・育児参加休暇・子の看護休暇・不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇については、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長へ届け出ていること。
・介護休暇については、鳥取県男女共同参画推進企業の認定企業であること。
【育児参加・介護休暇の場合】
・労働協約又は就業規則に2日以上取得できる休暇について規定していること。
・労働協約又は就業規則に時間単位で取得できる旨の規定があること。
○休業申出を受けた旨

○休業開始予定日及び休業終了予定日
【不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の場合】

・労働協約又は就業規則に不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇(有給)について規定していること。

Q 助成金の対象となる労働者は条件がありますか。
A 以下の要件を満たすことが必要です。
【共通】
・支給申請にかかる子の出生の日、または、取得の日(介護休暇・不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の場合)まで1年以上継続して雇用されていること。
【育児参加・介護休暇の場合】
・2日以上の育児参加・介護休暇を取得した男性労働者
【子の看護休暇】

・常時雇用する男性労働者が、計5回以上(1回あたりの時間は問わない。複数の者が取得した場合は合算可能)の子の看護休暇を取得していること。
【不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇の場合】
・不妊治療(プレ・マタニティー医療)休暇(有給で1日もしくは半日単位)を取得した労働者(男女不問)

Q 育児参加・介護休暇の取得日数2日以上の計算例を教えてください。
A 次のような例があります。
 (育児参加休暇を取得し、勤務時間が1日8時間の場合)
  配偶者が病院へ送迎するため、3時間休暇を取得
  上の子の養育のため、2時間休暇を取得
  出産に立ち会うため、1日休暇を取得
  配偶者の退院による送迎のため、3時間休暇を取得
   育児参加休暇 合計 2日(3時間+2時間+1日+3時間=2日)

Q 申請はいつまでに行えばよいですか。
A 申請は、育児参加休暇等終了日の属する年度において、次の表に掲げる区分に応じた期限までに申請してください。 

 育児参加休暇等の終了日  支給申請期限
 (前年度)3月1日~8月31日  9月30日
 9月1日~2月末日  3月17日

申請・問い合わせ先

鳥取県子ども家庭部 子育て王国課 子育て応援担当
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
電話 0857-26-7573 ファクシミリ 0857-26-7863

メール kosodate@pref.tottori.lg.jp

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 子ども家庭部 子育て王国課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話 0857-26-7147    ファクシミリ  0857-26-7863
    E-mail  kosodate@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000