鳥取県の廃棄物処理法施行細則第16条第2~4項の規定により、廃棄物処理を行った者は、前年度の処理実績について報告する必要があります。
※令和元度(2019年度)提出の処理実績報告書(平成30年度処理実績)から、報告対象者及び報告様式が変更となっています
1 報告対象者
・産業廃棄物処理業に関する報告
(1)収集運搬事業者(積替え保管を伴う収集運搬の実績に限る。)
※積替え保管を伴わない収集運搬の実績は、報告不要です。
(2)処分業者(中間処理業・最終処分業)
・自家処理に関する報告
(3)処理施設(廃掃法第15条の設置許可対象施設)で産業廃棄物を自家処理した者
(4)産業廃棄物を生じる事業場の外で自らの産業廃棄物を埋立処分した事業者
(5)特別管理産業廃棄物を自家処理した者
2 関連様式等
様式類・記載例はこちらからダウンロードできます。
※収集運搬業及び処分業(中間処理)は、令和元年度提出分(平成30年度実績)から報告様式が変更となりましたので御注意ください。
※自家処理(埋立処分)については、廃掃法第12条第13項(法第7条第15項を準用)で作成が義務付けられている帳簿の写しを提出してください。
3 提出方法など
- とっとり電子申請、郵送、持参のいずれかの方法により報告してください。
・とっとり電子申請の報告フォーム
(1)処理実績報告(収集運搬業、処分業)の報告フォームは、こちら
(2)処理実績報告(自家処理)の報告フォームは、こちら
- 処理施設の所在地によっては、鳥取市へ報告するものもありますので、下記の「(補足説明)報告書の提出先について」をご確認ください。
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所属・部署名 |
電話 |
事務所・場所 |
県・東部 |
県庁/循環型社会推進課
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0857-26-76840857-26-7674
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県庁本庁舎7階
(鳥取市東町一丁目220) |
県・中部 |
中部環境建築局/環境・循環推進課
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0858-23-32780858-23-3278
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中部総合事務所
(倉吉市東巌城2)
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県・西部 |
西部環境建築局/環境・循環推進課
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0859-31-93230859-31-9323
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西部総合事務所
(米子市糀町160) |
※(補足説明)報告書の提出先について
●下記の地域に設置されている施設に係る実績は、鳥取市へ報告してください。
【収集運搬業】積替え保管施設:鳥取市
【処分業】中間処理施設・最終処分場:鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町
●移動式の処理施設での処理実績(処分業)は、以下のとおり報告してください。
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県内に移動式処理施設の保管場所がある場合
移動式施設の保管場所を管轄する窓口へ全県分の処理実績をまとめて報告してください。
中西部地域に保管場所がある場合:鳥取県の許可証の交付を受けた窓口
東部地域に保管場所がある場合:鳥取市環境保全課
・県外に移動式処理施設の保管場所がある場合
鳥取県の許可がある場合(鳥取県と鳥取市の両方で許可がある場合を含む。):鳥取県の許可証の交付を受けた窓口
鳥取市の許可のみがある場合:鳥取市環境保全課