動物用医薬品の販売や授与、動物用高度管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、鳥取県知事の許可が必要です。
また、動物用管理医療機器の販売や賃貸業を新規に営む場合は、鳥取県知事に届け出が必要です。
許可または届出事項に変更が生じた場合(変更、更新、廃止など)はその都度、許可または届出が必要です。手続きは、業を営む店舗を管轄する家畜保健衛生所で受け付けていますので、ご相談ください。様式は 畜産課のホームページからダウンロード、印刷できます(こちらをクリックすると畜産課ホームページへ移動します)。