平成14年7月3日 |
鳥取県議会6月定例会で条例を可決(附帯意見つき)
(附帯意見の内容)
議案第29号鳥取県産業廃棄物処分場税条例の設定について
1 産業廃棄物処理業者の理解を得て施行すること。
2 近隣他県との調整を図った後に施行すること。
3 施行後も近隣他県の課税客体の実態把握に努めること。
4 早急に産業廃棄物処分場の設置促進を図ること。
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平成14年9月27日
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総務大臣同意 |
平成15年4月1日 |
「鳥取県産業廃棄物処分場税条例」施行 |
平成16年12月28日 |
「鳥取県産業廃棄物処分場税条例」を廃止し、産業廃棄物処分場税に関する事項を鳥取県税条例に規定 |
平成17年12月16日 |
鳥取県税条例の一部を改正する条例(適用期間2年延長)可決 |
平成18年3月23日 |
総務大臣同意 |
平成18年4月1日 |
鳥取県税条例の一部を改正する条例施行
(適用期間を平成20年3月31日まで2年延長) |
平成19年10月9日 |
鳥取県議会9月定例会において鳥取県税条例の一部を改正する条例(適用期間5年延長)可決 |
平成20年1月24日 |
総務大臣同意 |
平成20年4月1日 |
鳥取県税条例の一部を改正する条例施行(適用期間を平成25年3月31日まで5年延長) |
平成24年10月12日 |
鳥取県議会9月定例会において鳥取県税条例の一部を改正する条例(適用期間5年延長)可決(附帯意見つき)
(附帯意見の内容)
産業廃棄物処分場税の適用期間延長に当たって、県は自社処分場を保有する廃棄物処理業者に対して、法に則り、適正な廃棄物処理を行うよう指導すること。併せて、産業廃棄物に係る税制の導入について、隣県の兵庫県の理解を得るよう、努めるとともに県民や事業者に対して、税の目的や制度の周知を図ること。 |
平成24年12月21日 |
総務大臣同意 |
平成25年4月1日 |
鳥取県税条例の一部を改正する条例施行(適用期間を平成30年3月31日まで5年延長) |
平成29年12月21日 |
鳥取県議会11月定例会において鳥取県税条例の一部を改正する条例(適用期間5年延長)可決 |
平成30年3月16日 |
総務大臣同意 |
平成30年4月1日 |
鳥取県税条例の一部を改正する条例施行(適用期間を令和5年3月31日まで5年間延長) |
令和4年12月22日 |
鳥取県議会12月定例会において鳥取県税条例の一部を改正する条例(適用期間5年延長)可決
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令和5年3月17日 |
総務大臣同意 |
令和5年4月1日(予定) |
鳥取県税条例の一部を改正する条例施行(適用期間を令和10年3月31日まで5年間延長) |