防災・危機管理情報


容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)第9条第1項の規定に基づき、令和2年度から6年度までを計画期間とする第9期鳥取県分別収集促進計画を策定しました。
  

計画策定の意義

 容器包装廃棄物については、容器包装リサイクル法に基づき、消費者、市町村及び事業者の役割分担によりリサイクルを進めることとされています。
 この計画は、5年間の容器包装廃棄物の排出見込量及び分別基準適合物(再資源化に適したもの)の収集見込量等を市町村分別収集計画を基に取りまとめ、併せて県全体における容器包装廃棄物の見通し及び容器包装廃棄物の発生抑制の観点から今後の方策等を示すことにより、県内における計画的な容器包装リサイクルの推進を図ることを目的としています。
 このたび第8期計画の策定から3年が経過することから、これまでの実施状況等を踏まえ、分別収集による資源化を効果的に促進するため、新たに第9期計画を策定するものです。

計画期間

令和2年4月から令和7年3月

計画対象品目

・ガラス製容器(無色、茶色、その他)
・その他の紙製容器包装
・ペットボトル
・白色トレイ
・その他のプラスチック製容器包装
・スチール製容器
・アルミ製容器
・飲料用紙製容器包装
・段ボール製容器包装

各年度の分別基準適合物等の見込量

<特定分別基準適合物>(単位:トン)

R2

R3

R4

R5

R6

無色のガラス製容器

971

968

959

953

943

茶色のガラス製容器

1,000

995

988

982

974

その他のガラス製容器

432

430

427

423

420

その他の紙製容器包装

200

198

196

194

193

ペットボトル

899

892

888

877

869

白色トレイ

106

105

104

102

101

その他のプラスチック製容器包装

3155

3,144

3,120

3,100

3,083


<法第2条第6項指定物>(単位:トン)

R2

R3

R4 R5

R6

スチール製容器

415

413

409

405

400

アルミ製容器

631

627

620

615

612

飲料用紙製容器包装

62

62

62

62

60

段ボール

1,878

1,869

1,854

1,838

1,825

計画推進のための取組

(1)容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集促進の意義に係る知識の普及
  (過剰包装の抑制、普及啓発・環境教育の推進、再生品の利用拡大)
(2)ごみ・減量リサイクルに関する情報収集及び提供
(3)地域の実情に応じた処理システム構築の推進
(4)県民や市町村との協働による実践活動の拡大

第9期鳥取県分別収集促進計画(全文)

  

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