対象事業
新たな事業アイデア、技術、ノウハウ等を活用し、支援機関の支援を得て、新規市場開拓等を行う事業。ただし、次の各号のいずれかに該当する事業は除く。
(1)政治、宗教又は選挙活動に関わる事業
(2)公序良俗に反する事業
(3)公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条において規定する風俗営業等)。
(4)その他補助金を交付することが適切でないと認められる事業
対象者
(1)補助事業実施計画書の提出日において、12月以内に県内に事業所等を有して法人設立若しくは個人事業主の開業届の提出により創業を行おうとする個人若しくは団体、県内に事業所等を設置し創業から12月を経過していない企業若しくは個人事業主(以下「企業等」という。)又は創業から12月以上経過しているが新事業実施のため12月以内に県内に事業所等を有する新たな法人設立を行おうとする企業等であること。
(2)法人を新たに設立する若しくは既に設立している場合、その設立時点において以下のいずれかに該当する者でないこと。
ア 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する者
イ 中小企業者のうち、発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有する者
(3)支援機関(商工会議所、商工会、公益財団法人鳥取県産業振興機構、鳥取県信用保証協会等)の支援を受けており、今後も継続的な伴走支援を受ける見込みを有する者であること。
(4)法令順守上の問題を抱えている者でないこと。
(5)次のいずれかに該当する者でないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を営む者
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
エ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員
と密接な関係を有する者
採択予定件数
4件程度